事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)138 |
| 判決日 | 2012-07-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法2条1項19号、民法242条、法人税法2条23号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関 する当事者の主張は,次の2のとおり当審における控訴人の主張を付加するほ か,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要等」に記載のとおりである から,これを引用する。 2 当審における控訴人の主張 (1) 地方税法341条4号は,償却資産の概念を法人税法,所得税法及びこれ により委任された法人税法施行令,所得税法施行令の規定に委ねており,上 記の法令では,「昇降機は減価償却資産である」と定義されている。すなわ ち,本件昇降機設備が地方税法上の償却資産であることは,法規の文言上極 (cid:1) (cid:2) めて明瞭である。 法人税法,所得税法は,政令で減価償却資産と認められた昇降機等の建物 附属設備について,建物とは別の,独立した有体動産であることを初めから 肯認している。その証拠に,建物附属設備の耐用年数は,建物の耐用年数と は別に,設備ごとに法定されている。したがって,ここに付合の規定(民法 242条本文)の解釈を持ち込む必要はなく,付合の問題を持ち出すことは, 償却資産を一義的に明確に定義した地方税法の趣旨に反し,納税者の「予測 可能性」も課税関係の「法的安全性」も踏みにじることとなり許されない。 (2) 物の独立性の判断は,民法242条本文の付合の要件のみによって判断さ れるわけではない。同条ただし書,地方税法343条9項,法人税法,所得 税法の規定では,「付着した物がもはや切り離しが不可能なまでに固着し, 物理的に付着された物の一部」となってしまわない程度の独立性があれば, 独立性を喪失しないものとして取り扱っている。 このような独立性があれば,物は従物として主物と切り離して譲渡するこ とができ,譲受人が従物の所有権を取得する。 なお,本件昇降機設備のような家屋附属設備は,一般に家屋に設置したま までの担保設定や所有権譲渡が経済取引として普及し,常態化しているから, 経済上の独立性もある。本件昇降機設備も,動産譲渡登記を経ている。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。