事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)73 |
| 判決日 | 2012-07-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政手続法14条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 は,次のとおり当審における控訴人の主張及びこれに対する被控訴人の主張 を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1 ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (2) 当審における控訴人の主張 本件処分は,その根拠となる特別監視地域の指定制度がタクシー事業への 参入障壁をなくして自由競争の中から公共の福祉に供する業界秩序を形成し ようとした平成12年の道運法の改正の趣旨に反するものであり,違法であ る。 ア 本件処分は,関東運輸局長の公示(平成20年7月11日付け「緊急調 整地域の指定等について」,以下「本件公示」という。)により,控訴人 の営業区域である「特別区・武三交通圏」(東京都特別区,武蔵野市及び 三鷹市)が特別監視地域として指定されたことに基づき,違反行為①ない し③について,処分日車数を特別監視地域指定後に増車があったことを理 由に3倍に加重して行われたものである。 イ しかし,道運法は,平成12年法律第86号による改正(以下「平成1 2年改正」という。)において,タクシー事業への参入及び需給調整に係 る規制方針を変更し,需給調整を撤廃し,タクシー事業への参入障壁をな くして自由競争の中から公共の福祉に供する業界秩序を形成する方針を採 用した。 すなわち,平成12年改正前の道運法(以下「旧法」という。)は,「貨 (cid:1) (cid:3) 物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まって,道路運送事業 の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに,道路運送に関する秩序 を確立することにより,道路運送の総合的な発展を図り,もつて公共の福 祉を増進すること」を目的とし(旧法1条),一般乗用旅客自動車運送事 業(以下「タクシー事業」という。)の開始について免許制を採用して(同 法4条1項),申請者の事業の開始によって当該事業区域に係る供給輸送 力が輸送需要量に対し不均衡とならないか否か等について審査することと していた(同法6条1項。以下「需要調整規制」という。)。タクシーの 増車・減車を含む事業計画の変更は軽微な事項を除き,すべて運輸大臣の 認可を受けなければならないこととされており(同法15条1項),認可 の基準は,「当該事業の開始が輸送需要に対して適切なものであること」 (同法6条1項1号),「当該事業の開始によって当該路線又は事業区域 に係る供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること」 (同項2号),「その他当該事業の開始が公益上必要であり,かつ,適切 なものであること」(同項5号)などであった。 これに対して,平成12年改正後の道運法(以下,単に「道運法」とい う。)は,「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まって, 道路運送事業の運営
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。