生活保護開始申請却下取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第415号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)399等
判決日2012-07-18
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法14条、憲法14条1項、憲法22条1項、憲法25条、憲法25条1項、憲法99条、民事執行法174条1項、行政事件訴訟法3条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点1の3),」の次に
「本件却下決定は憲法25条1項等に違反するか(争点1の4),」を加える。
5 原判決10頁24行目の「生活保護を開始する旨の決定」の次に「(当審に
おける拡張後の義務付けの訴えに係るもの)」を加え,27行目の「とするも
の」を「とし,保護の程度を別表に記載のとおりとするもの」に改める。
6 原判決11頁3行目の末尾の次に次のように加える。
「このほか,被控訴人が当審において拡張した訴えの適法性も問題となる。」
7 原判決14頁16行目を次のように改める。
「イ 無差別平等の原則ないし法の下の平等違反(争点1の1)」
8 原判決23頁10行目の次に改行して次のように加える。
「オ 憲法25条1項等違反(争点1の4)
本件却下決定は,前記イのとおり憲法14条1項に違反するほかにも,次のと
おり,憲法25条1項,13条,22条1項に違反する。なお,処分行政庁が
憲法に違反する行政処分をすることは,憲法99条にも違反する。
(ア) 生活保護を受ける権利は,憲法25条1項に定める健康で文化的な最低限
度の生活を営む権利を生活保護法によって具体化したものであり,保護の補
足性の要件を定めた同法4条1項は,そのような憲法上の権利を制約するも
のに当たる。そこで,同項の制約については,正当な立法目的に基づくもの
であること,その目的を達成するために必要最小限度のものであること,よ
り制限的でない手段が存在しないことが憲法上も必要となる。同項について
被控訴人が前記ウのとおり主張する解釈は,以上の見地から,同項を憲法2
5条1項に適合させるための合憲的限定解釈をしたものである。
本件却下決定は,生活保護法4条1項について,上記のような合憲的限定
解釈と異なる解釈に従うものであるから,同項のみならず,憲法25条1項
に違反する。
(イ) 本件却下決定は,アパート等における居宅保護を求める被控訴人の本件申
請を却下したものであって,自己決定権を定めた憲法13条や,居住の自由
を定めた憲法22条1項にも違反する。」
9 原判決28頁5行目を次のように改める。
「オ 憲法25条等違反について
争う。
(2) 生活保護を開始する旨の決定の義務付けの可否(争点2),扶助費の支
払請求の可否(争点3)について」
10 原判決28頁20行目から29頁5行目までを次のように改める。
「ウ 保護の程度
被控訴人が本件申請をした日である平成20年6月2日から,前記第2の
2(9)のとおり板橋福祉事務所長による生活保護開始決定を受けた日の前
日である同年8月24日までの間の各月分として,被控訴人が受けるべき
扶助費の額(1か月に満たない部分は日割計算)は,次のとおりであ
る。」
11 原判決29頁12行目から30頁10行目までを次のように改める。
「 この額を前提として,被控

主文(判決文より)

1 附帯控訴人が当審において拡張した訴えを却下する。
2 控訴人の控訴及び附帯控訴人のその余の附帯控訴を
いずれも棄却する。
3 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用(当審
において拡張した訴えに関する部分も含む。)は附帯
控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。