各行政処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成20年(行ウ)第89号,同21年(行ウ)第67号,同22年(行ウ)第33号,同第67号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)326
判決日2012-07-18
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張は,次のと
おり補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原
判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおり
- 3 -
であるから,これを引用する。
(1) 原判決8頁3・4行目の「取組」徹底するよう依頼する」を「取組の徹底
を」求める」と,同頁9行目の「依頼した」を「求めた」と,同頁12・1
3行目の「依頼する」を「求める」といずれも改める。
(2) 同9頁8行目の「35条1項」を「34条1項」と改め,同頁9行目の「経
過説明書」の次に「に記載の不起立者の個人名」を加え,同頁11行目の「記
載のとおり,」の次に「平成18年6月又は7月に,」を加える。
(3) 同9頁14行目の「利用停止の請求拒否処分」を「利用不停止決定」と改
める。
(4) 同9頁26行目の「情報は,」の次に「異議申立人の氏名,不起立の事実
を確認した状況,指導の経過等(以下,この項において「本件情報」という。)
であるところ,」を加える。
(5) 10頁16行目の「調査審議し,」の次に「その結果を報告し,」を加え,
同頁18行目の「取り扱うために,」の次に「平成19年10月30日,」
を加える。
(6) 同10頁22行目の「係る事務」,」の次に「事務の根拠法令等を地方公
務員法32条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」
という。)19条3項,23条1号,3号,5号及び32条,学校教育法(平
成19年法律96号による改正前のもの。)28条3項,6項,51条,」
を加える。
(7) 同12頁22行目の「依頼した」を「依頼した。経過説明書の様式につい
ては,「平成 年 月 日に卒業式・入学式を実施したところ,国歌斉唱の
際に不起立であった教職員がおりましたので,その事実確認及び指導経過に
ついて報告します。」との文章及びその下に「職名・氏名」「発生日時」「Ⅰ
職員への指導及び事実確認の状況〈式以前の職員全体への指導,式当日の不
起立の把握状況〉」「Ⅱ 指導経過〈式以後の校長からの個別指導内容等〉」
- 4 -
と題する記載欄が設けられていた。なお,不起立の理由を当該の教職員に聞
くことがないよう留意することとされた」と改め,同行目の「乙5の3」の
次に「,4」を加える。
(8) 同13頁3行目末尾の次に改行の上,以下のとおり加える。
「 控訴人ら(控訴人一覧表の「2007年度卒業式にかかる利用不停止決定」
及び「2008年度入学式にかかる利用不停止決定」欄に日付の記載のある
控訴人らに限る。)は,上記経過説明書に記載された情報の全てについて,
本件条例34条に基づいて利用の停止を請求したが,処分行政庁は,上記各
欄記載の日付をもって,利用停止をしない旨の決定をした。」
(9) 同13頁5行目の「利用停

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。