事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)326 |
| 判決日 | 2012-07-18 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張は,次のと おり補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原 判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおり - 3 - であるから,これを引用する。 (1) 原判決8頁3・4行目の「取組」徹底するよう依頼する」を「取組の徹底 を」求める」と,同頁9行目の「依頼した」を「求めた」と,同頁12・1 3行目の「依頼する」を「求める」といずれも改める。 (2) 同9頁8行目の「35条1項」を「34条1項」と改め,同頁9行目の「経 過説明書」の次に「に記載の不起立者の個人名」を加え,同頁11行目の「記 載のとおり,」の次に「平成18年6月又は7月に,」を加える。 (3) 同9頁14行目の「利用停止の請求拒否処分」を「利用不停止決定」と改 める。 (4) 同9頁26行目の「情報は,」の次に「異議申立人の氏名,不起立の事実 を確認した状況,指導の経過等(以下,この項において「本件情報」という。) であるところ,」を加える。 (5) 10頁16行目の「調査審議し,」の次に「その結果を報告し,」を加え, 同頁18行目の「取り扱うために,」の次に「平成19年10月30日,」 を加える。 (6) 同10頁22行目の「係る事務」,」の次に「事務の根拠法令等を地方公 務員法32条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」 という。)19条3項,23条1号,3号,5号及び32条,学校教育法(平 成19年法律96号による改正前のもの。)28条3項,6項,51条,」 を加える。 (7) 同12頁22行目の「依頼した」を「依頼した。経過説明書の様式につい ては,「平成 年 月 日に卒業式・入学式を実施したところ,国歌斉唱の 際に不起立であった教職員がおりましたので,その事実確認及び指導経過に ついて報告します。」との文章及びその下に「職名・氏名」「発生日時」「Ⅰ 職員への指導及び事実確認の状況〈式以前の職員全体への指導,式当日の不 起立の把握状況〉」「Ⅱ 指導経過〈式以後の校長からの個別指導内容等〉」 - 4 - と題する記載欄が設けられていた。なお,不起立の理由を当該の教職員に聞 くことがないよう留意することとされた」と改め,同行目の「乙5の3」の 次に「,4」を加える。 (8) 同13頁3行目末尾の次に改行の上,以下のとおり加える。 「 控訴人ら(控訴人一覧表の「2007年度卒業式にかかる利用不停止決定」 及び「2008年度入学式にかかる利用不停止決定」欄に日付の記載のある 控訴人らに限る。)は,上記経過説明書に記載された情報の全てについて, 本件条例34条に基づいて利用の停止を請求したが,処分行政庁は,上記各 欄記載の日付をもって,利用停止をしない旨の決定をした。」 (9) 同13頁5行目の「利用停
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。