事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)403 |
| 判決日 | 2012-07-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法1条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(2)。原 判決12頁8行目以下参照),②本件匿名組合契約に基づき亡Aが分配を受け た損失額は,本件各係争年分において亡Aに帰属したから,分配がされた時点 における年度分の所得税に係る損失として計上すべきである(争点(3)。原判決 16頁25行目以下参照),③本件各更正処分は,旧通達(原判決40頁13 (cid:1) (cid:3) 行目参照)に従った課税がされるとの亡Aの信頼を裏切るという点などにおい て課税上の信義則に反するものであり,また,本件匿名組合契約における亡A 以外の3名の個人出資者については不動産所得に係る損失であることを認めた 取扱いがされているにもかかわらず,亡Aについてのみ雑所得に係る損失であ るとして異なる取扱いをしている点において課税上の平等原則に反する(争点 (4)。原判決18頁19行目以下参照),④亡Aの本件各係争年分の所得税の確 定申告には,国税通則法65条4項所定の「正当な理由」があったから,過少 申告加算税の賦課決定処分(本件各賦課決定処分)は不当である(争点(5)。原 判決21頁21行目以下参照)などと主張した。 原判決は,争点(1)(原判決9頁20行目以下参照)について,本件各更正処 分のうち申告に係る納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額を下回る部 分についての取消しを求める訴えは不適法であるとして,原判決別紙1「訴え 却下処分目録」記載の各処分の部分に係る取消しを求める訴えを却下する(原 判決23頁1行目以下及び36頁の別紙1参照)とともに,本件各処分のうち その余の部分について,①本件匿名組合契約に基づき亡Aが分配を受ける損益 に係る所得及び損失は,雑所得又はその損失に該当し,不動産所得又はその損 失には当たらない(争点(2)。原判決24頁20行目以下参照),②本件匿名組 合契約に基づき分配された損益が雑所得又はその損失に当たるとすると,本件 においては,争点(3)についての結論のいかんにかかわらず,本件各係争年分に おける亡Aの総所得金額及び納付すべき税額に異同が生じないから,争点(3) については判断の必要がない(原判決31頁12行目以下参照),③本件各更 正処分には課税上の信義則違反及び平等原則違反はない(争点(4)。原判決31 頁24行目以下参照),④亡Aの本件各係争年分の所得税の確定申告について 国税通則法65条4項所定の「正当な理由」があったとは認められない(争点(5)。 原判決33頁21行目以下参照)などとして,亡Aの主張を排斥し,その余の 本件各処分についての亡Aの本訴請求を棄却したので,亡Aが,これを不服と (cid:1) (cid:4) して控訴した。 亡Aは,控訴の提起後である平成▲年▲月▲日に死亡し,その相続人である 控訴人らが,当審において本訴を承継した。 2 「関係法令及び所得
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。