事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)180 |
| 判決日 | 2012-08-29 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点②(本件決定に理由付記を欠く違法があるか)について 本件の審理経過に鑑み,まず,争点②について判断する。 当裁判所も,本件決定には,本件条例6条4項に定める理由付記を欠く違法があ り,これは本件決定の取消事由に当たると判断する。その理由は,次のように補正 するほかは,原判決の事実及び理由の第3の2に記載のとおりであるから,これを 引用する。 (1) 原判決18頁22行目の「いわなければならない」の次に「(最高裁平成 4年判決参照)」を加える。 (2) 原判決24頁4行目の「本件条例8条1項4号ア」を「本件条例8条1項 4号エ」に改める。 (3) 原判決24頁6行目の次に改行して次のように加える。 「 (3) なお,本件条例8条1項各号に定める非公開情報のうち,本件決定に 係る通知書に記載されたもの(同項1号,3号,4号ア,エ)以外のものを列挙す ると,個人に関する情報の一部(同項2号),控訴人の機関内部若しくは機関相互 間又は控訴人の機関と国等の機関との間の意思形成過程における情報の一部(同項 4号イ),控訴人の合議制機関等の会議に係る情報の一部(同号ウ),市の職員の 人事に関する情報の一部(同号オ),公開により公共の安全と秩序の維持に著しい 支障が生ずるおそれのある情報(同号カ)の5類型となるところ,本件各情報が上 記5類型のいずれにも該当しないことは明らかである。すなわち,本件決定に係る 通知書には,本件条例に定める非公開情報の類型が,これに該当しないことが明ら かなものを除き,すべて列挙されているのである。 そして,処分行政庁ないし控訴人は,本件決定に係る通知書には,このように多 くの非公開情報の類型を挙げたにもかかわらず,本件異議申立棄却決定に係る通知 書には,本件条例8条1項3号の類型のみを挙げるにとどまり(甲6),本件訴訟 では,再び,本件決定に係る通知書に挙げた非公開情報の類型をすべて主張するに 至っており,なお,当審で陳述した最後の準備書面には,同項各号該当性について は改めて別の準備書面をもって主張する旨の記載がある。 このように,本件各情報の非公開事由に関する控訴人の主張は,必ずしも首尾一 貫しておらず,現時点でもなおその整理を待つ段階にある。そうであれば,処分行 政庁において,本件処分の時点で,本件各情報が,いかなる点において,本件条例 8条1項各号のいずれに該当するのかを慎重に吟味した結果として,上記通知書に 付記されたとおりの判断をしたものとは認め難い。 本件決定における理由付記の在り方には,非公開決定の理由の有無について実施 機関の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するという制度の趣旨にも そぐわない面がある。」 (4) 原判決24頁7行目の「(3)」を「(4)」に,同行の「8条2項」を「6条 4項」に,それぞれ改め
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。