事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)298 |
| 判決日 | 2012-09-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法37条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)) 及び本件消費税等更正処分における課税仕入れに係る消費税額(後記4の争点(2)) を除き,税額等の計算の根拠となる金額及び計算方法については,当事者間に争い がない。」 4 原判決8頁19行目の次に行を改めて次のように加える。 「 また,酒食を伴う懇親会は,その性格上,個人的な知己との交際や旧交を温 めるといった側面を含むことから,そのために支出した懇親会費は,一般的には, 家事費としての性質を有するものである。したがって,仮に業務遂行上の費用が含 まれていたとしても,その区分が明確でない家事関連費に相当し,控訴人の弁護士 としての事業の遂行上必要な部分を明らかにすることができない以上,控訴人の弁 護士としての事業所得の必要経費には該当しない。」 5 原判決8頁20行目の「したがって,」の次に次のように加える。 「弁護士会及び日弁連の会員としての資格を維持するための弁護士会費の支出が 事業所得の必要経費に該当することはあっても,」 6 原判決15頁21行目の「事業所得」から24行目末尾までを次のように改 める。 「弁護士が顧問会社から得た顧問料収入が事業所得と給与所得のいずれに該当す るかを判断する基準として述べられたものであり,「事業所得の必要経費」の判断 - 3 - 基準を示したものではない。「事業所得の必要経費」の判断基準を示した判例は, 大阪高裁昭和54年11月7日判決であり,これを認容した最高裁昭和60年3月 27日判決である。上記大阪高裁判決は,「収入を終局の目的として直接あるいは 間接に支出を余儀なくされたもの」を必要経費とすべきであると判断しており,必 要経費と収入との個別対応が必ずしも必要でないことを明示している。 また,処分行政庁は,控訴人が弁護士会の会員として行った会務活動に伴う支出 は必要経費であると認めている。弁護士が行う会務活動は,弁護士会等の会員とし てであれ,役員としてであれ,その効果が弁護士会等ないし弁護士を含む弁護士全 体に帰属することに変わりはない。そして,弁護士会等の制度上,弁護士会等の役 員として活動することは,すべての弁護士に課せられた義務というべきものである。 したがって,会務活動に伴う支出について,会員としてした場合と役員としてした 場合とで必要経費に該当するか否かを区別する合理的な理由はない。」
主文(判決文より)
1 原判決を次のように変更する。 (1) 処分行政庁が平成20年3月11日付けでした 控訴人の平成16年分の所得税の更正処分(ただし, 平成21年3月24日付け審査裁決により一部取り 消された後のもの)のうち,総所得金額1377万 5763円及び納付すべき税額マイナス512万4 412円をそれぞれ超える部分並びに過少申告加算 税の賦課決定処分(ただし,上記裁決により一部取 り消された後のもの)のうち,過少申告加算税額1 万7000円を超える部分をいずれも取り消す。 (2) 処分行政庁が平成20年3月11日付けでした 控訴人の平成17年分の所得税の更正処分のうち, 総所得金額3195万2543円及び納付すべき税 額392万8300円をそれぞれ超える部分並びに 過少申告加算税の賦課決定処分のうち,過少申告加 算税額5万8000円を超える部分をいずれも取り 消す。 (3) 処分行政庁が平成20年3月11日付けでした 控訴人の平成17年1月1日から同年12月31日 までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分 のうち,納付すべき消費税の額204万8100円 及び納付すべき地方消費税の額51万2000円を それぞれ超える部分並びに過少申告加算税の賦課決 定処分のうち,過少申告加算税額7000円を超え る部分をいずれも取り消す。 - 1 - (4) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は第1,2審を通じて4分し,その1を被 控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。