事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)56 |
| 判決日 | 2012-09-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法38条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件取消処分の適法性 (1) 被控訴人の主張 ア 普通自動車免許だけしか有していない控訴人が,中型自動車である本件 車両を運転する行為が無免許運転の罪の客観的構成要件に該当することは 明らかである。 中型自動車免許が新設された平成16年法律第90号による道路交通法 の改正以前においては,大型自動車と普通自動車の区別しかなく,普通自 動車免許により,車両総重量8000㎏未満,最大積載量5000㎏未満, 乗車定員10人以下の普通自動車を運転することができるものとされてい た。そして,上記改正により新設された中型自動車について,同法改正附 則6条2号は,改正法の施行前に取得された普通自動車免許を,車両総重 量5000㎏以上8000㎏未満,最大積載量3000㎏以上5000㎏ 未満の車両に限定した中型自動車免許とみなすこととしているところ,本 件車両は,車両総重量7845㎏,最大積載量3250㎏であるから,上 記の新設された中型自動車に当たることになる。したがって,道路交通法 の上記改正後においても,改正法の施行前に取得された普通自動車免許で 本件車両を運転することは可能であるが,控訴人は,改正法の施行後であ る平成20年4月10日に外国運転免許証からの切替えによる本件免許を 取得しているにすぎないから,本件免許で本件車両を運転することは認め られないことになる。さらに,控訴人は,本件車両が車両2台の積載も可 能なものであり,普通自動車に比べて大きいことを認識しており,また, 平成20年6月25日には,本件車両を自己の名義に変更しており,遅く ともこの時点までには,車両総重量や最大積載量を認識していたはずであ るから,本件運転行為の当時,本件車両が中型自動車に区分される車体の 大きさや構造,原動機の大きさを備えているとの事実を認識していたとい うべきであり,無免許運転の罪が成立するための故意があったことは明ら かである。 イ 本件免許で本件車両が運転できると控訴人が川崎臨港署で確認していた としても,違法性の意識の存在が犯罪成立の要件ではないとの考え方によ れば,本件運転行為について無免許運転の罪が成立することは当然のこと であり,また仮に,違法性の意識の可能性の存在を犯罪成立の要件と解す るとしても,本件車両は車両総重量7845㎏,最大積載量3250㎏で あり,型式や外形等からも一見して普通自動車とは異なるものである上, 控訴人は,運転免許取得時に普通自動車免許で運転できる車両についての 説明資料を受領しており,さらに,自動車の売買を生業としていることか らしても,本件免許では本件車両の運転ができないことを認識し得る可能 性があったことは明らかである。 したがって,控訴人による本件運転行為が無免許運転の罪に当たるとし た処分行政庁の認定判断は正当であり,これを
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 神奈川県公安委員会が控訴人に対して平成22年4月14日付けでした運転 免許取消処分を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。