事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)205 |
| 判決日 | 2012-09-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに関する当事者の主張の要点は,「原告ら」とあるのを いずれも「控訴人」と改め,以下のとおり当審における主張を補充するほかは, 原判決「事実及び理由」欄の第2,4及び5に記載のとおりであるから,これ を引用する。 1 当審における控訴人の主張 (1) 特定人に向けられた個別的な(一回的な)効果が生じる条例でなければ, 処分性は認められないと考えるのは,処分性が認められる範囲を必要以上に 狭めるものである。 仮にそうであるとしても,本件条例は,仮に土地所有者の変更があれば, 地区計画が変更され,本件条例も変更される可能性が十分考えられるのであ るから,本件条例は,その法的性格上,特定人を名宛人とし,効果が一回的 であるといえる。 (2) 処分性の判断にあたっては,国民の権利利益の実効的救済の確保という 観点を重視すべきであるが,後行行為である建築確認の取消訴訟によっては 現実的な救済は不可能であり,条例段階で処分性を認めて周辺住民の実効的 な権利救済を実現する必要がある。 (3) 地区計画の策定手続を定める運用基準及び運用基準実施細目は,都市計 画法12条の5第3項,13条1項柱書第2文,同項14号ロを具体化した ものであって,事実上の運用に過ぎないものではないのであるから,再開発 等促進区を定める地区計画を前提とする本件条例の処分性判断の際には,法 令と同視して考慮すべきである。 2 当審における被控訴人の主張 当審における控訴人の主張は,いずれも失当である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。