事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)4171 |
| 判決日 | 2012-10-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,当審における控訴人の補充主張を後記 3のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」 の2及び3に記載のとおりであるから(ただし,原判決3頁23行目の「原告」 の次に「(力士名・A)」を加え,14頁4行目から5行目にかけての「相撲 お技術」を「相撲技術」に改める。),これを引用する。 3 当審における控訴人の補充主張 (1) 控訴人が,B及びCとの間で,本件各取組において真剣勝負をせず各人の 勝敗を1勝1敗にする旨(以下「本件星の回し」という。)の合意をしたと 認めることはできないことについて ア DとBの証言の不一致 本件星の回しの合意を認めるための証拠は,DとBの各証言であるとこ ろ,これらの証言には,次のような不一致があるので,信用することがで きない。 (ア) 本件星の回しの合意の成立の過程について DとBの各証言は,本件星の回しを最初に持ちかけたのは誰か,控訴 人を本件星の回しに参加させようと提案したのは誰かにつき一致してい ない。また,合意形成に至るまでの交渉経過につき,Dは,まずBとC との間で故意による無気力相撲を行うことについて調整が難航し,その 後控訴人を参加させて3者で星の回しをすることとし,控訴人に本件星 の回しを提案した旨証言するのに対し,Bは,D,C及び控訴人の3者 で本件星の回しの話をまとめた上で,Dから本件星の回しを提案された 旨証言する。 (イ) 本件取組に関するDとBの打合せについて 本件取組(本件場所7日目の取組)に関する取組前のDとBとの打合 せについて,Dは,互いに廻しを取る相撲をする旨の提案をした旨証言 するのに対し,Bは,対戦相手に当てにいく体の部位を頭にするか胸に するかを述べただけで,廻しを取るという話は出ていない旨証言する。 イ DとBの通謀について DとBは,被控訴人の特別調査委員会による調査がされている期間中や 証人尋問に先立って,お互いに連絡を取り合っていた。また,Bは,他の 力士,とりわけ警視庁が提供したメールに名前が出てこない力士の関与を 供述することにつき極めて消極的であったのに,平成23年3月31日に 被控訴人の特別調査委員から電話で本件星の回しについて尋ねられた際 には,簡単かつ積極的に控訴人の関与を認めたが,こうしたBの態度は不 自然であり,Dとの間の通謀が疑われる。さらに,DとBが被控訴人の特 別調査委員会からの聴取を拒絶し始めた時期も一致する。したがって,D とBは通謀していると考えられるから,その各証言は信用することができ ない。 ウ DとBの平成23年3月30日以降の供述が従前の供述と一貫していな いこと DとBは,従前,被控訴人の特別調査委員会による事情聴取において, Bの故意による無気力相撲としてCとの取組を指摘していたのに,控訴
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。