空港設置許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第285号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)255
判決日2012-10-26
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次の3ないし5のとお
り,当審における控訴人らの主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の
「第2 事案の概要」1ないし5(原判決2頁2行目冒頭から14頁3行目末
尾まで及び同152頁冒頭から同407頁末尾まで)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。ただし,専ら原判決別紙当事者等目録2記載の当事者に
関する部分を除く。
3 本件許可処分は,航空法39条1項1号並びに同法施行規則79条1項4号
及び7号イに違反する。
(1) 本件許可処分がされた当時の計画が実現した場合における滑走路等の直
下の客観的強度は設置許可申請の審査対象となるものというべきであり,原
判決が,設置しようとする滑走路等が有すべき性能としての強度の計画が十
分な強度を有する計画になっていれば航空法39条1項1号違反の問題は生
じないとした点は,不当である。
本件許可処分時点での審査内容に滑走路直下の地盤の客観的強度が含まれ
ることは,平成20年の航空法施行規則一部改正により,同規則79条1項
4号及び7号が改められ,強度を要求される滑走路等には「基礎地盤を含
む」ことが明記され(同4号),滑走路等の性能について「自重,土圧,地
震動…,水圧,波浪…等による損傷等が当該施設の機能を損なわず,継続し
て使用することに影響を及ぼさないこと」とされた(同7号)ことにより明
らかになった。これらの強度に関する規定は,新たに追加された規定ではな
く,これまでも黙示的な規定として存在しており,本件許可処分にかかる審
査の中では基礎地盤等の強度については当然ながら十分な審査がなされなけ
ればならないものであった。特に滑走路が自重,土圧,地震動等による損傷
によっても影響を受けず,継続して使用できるか否かについては,滑走路直
下の地盤の客観的強度抜きには判断できない。
(2) 原判決の説示する「二段階審査」の不当性
ア 原判決(33頁)が,航空法は,第1段階の飛行場設置許可申請の審査
の段階では,施設の設置の計画が基準に適合するものであるかについて審
査し,基準に適合しない計画による飛行場の施設の設置工事が行われるこ
とを防ぐとともに,第2段階の完成検査の審査の段階では,完成した施設
がその設置の計画に適合するものであるかについて審査することにより,
設置の計画に適合せず,ひいては基準に適合しない施設が供用されること
を防ぐことによって,航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障
害の防止(航空法1条参照)を図ろうとしているものと解されるとして,
本件許可処分がされた当時の計画が実現した場合における滑走路等の直下
の客観的強度は事実上設置許可申請の審査対象とならず,実際に設置され
る滑走路等が計画された強度を有するものであるかどうかは,第2段階で
ある完成検査

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。