事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)279 |
| 判決日 | 2012-10-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,当 審における当事者の主張を後記4及び5のとおり加えるほかは,原判決の 「事実及び理由」中「第2 事案の概要等」の2及び3並びに「
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人P1,同P2,同P3, 同P4,同P5,同P6,同P7, 同P8,同P9,同P10,同P11 ことP12,同P13,同P14,同P15こと P16,同P17,同P18,同P19,同 P20,同P21,同P22,同P23に関 する部分を次のとおり変更する。 (1) 東京都教育委員会が,別紙2懲戒処分等一覧表の 「処分日」欄記載の日付で,上記1の各控訴人らに 対して行った同一覧表の「処分内容」欄記載の各懲 戒処分(ただし,同一覧表記載番号「30-1」, 「32-1」,「49-1」の懲戒処分を除く。) をいずれも取り消す。 (2) 上記1の控訴人らのその余の請求をいずれも棄却 する。 2 上記1の控訴人らを除くその余の控訴人らの本件各 控訴をいずれも棄却する。 3 控訴人P6,同P8及び同P17と 被控訴人との間に生じた訴訟費用は,第1,2審を通 じてこれを4分し,その3を同控訴人らの負担とし, その余を被控訴人の負担とし,上記1の控訴人らのう ち上記3名を除く控訴人らと被控訴人との間に生じた 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その - 1 - 1を同控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担 とし,その余の控訴人らの控訴費用は,同控訴人らの 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。