懲戒処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)279
判決日2012-10-31
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法19条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,当
審における当事者の主張を後記4及び5のとおり加えるほかは,原判決の
「事実及び理由」中「第2 事案の概要等」の2及び3並びに「

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人P1,同P2,同P3,
同P4,同P5,同P6,同P7,
同P8,同P9,同P10,同P11
ことP12,同P13,同P14,同P15こと
P16,同P17,同P18,同P19,同
P20,同P21,同P22,同P23に関
する部分を次のとおり変更する。
(1) 東京都教育委員会が,別紙2懲戒処分等一覧表の
「処分日」欄記載の日付で,上記1の各控訴人らに
対して行った同一覧表の「処分内容」欄記載の各懲
戒処分(ただし,同一覧表記載番号「30-1」,
「32-1」,「49-1」の懲戒処分を除く。)
をいずれも取り消す。
(2) 上記1の控訴人らのその余の請求をいずれも棄却
する。
2 上記1の控訴人らを除くその余の控訴人らの本件各
控訴をいずれも棄却する。
3 控訴人P6,同P8及び同P17と
被控訴人との間に生じた訴訟費用は,第1,2審を通
じてこれを4分し,その3を同控訴人らの負担とし,
その余を被控訴人の負担とし,上記1の控訴人らのう
ち上記3名を除く控訴人らと被控訴人との間に生じた
訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その
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1を同控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担
とし,その余の控訴人らの控訴費用は,同控訴人らの
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。