関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)159
判決日2012-11-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
関係法令等の定め,前提事実,争点及び争点についての当事者の主張は,
以下のとおり補正したうえ,3に当審における控訴人の主張を付加するほか
は,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「2 関係法令等
の定めの概要等」,「3 前提事実」,「4 本件各更正処分等の根拠及び適
法性についての被告の主張(第1事件)」,「5 当事者の主張の構造の骨
子」,「6 争点」及び「7 争点に関する当事者の主張の概要」に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(1) 原判決別紙処分目録2-1-平成18年2月2日付α出張所長処分-の
整理番号2,3,9,17,18の「更正後の金額」,「減少する税額」,
「更正請求により減少する関税額」を本判決別表1-1「処分目録2-1-
平成18年2月2日付α出張所長処分-」の該当整理番号の各「正」の欄に
記載する金額にそれぞれ改める。
(2) 原判決別紙処分目録2-2-平成18年2月2日付β出張所長処分-の
整理番号19,20,21,33,58,87,107の「更正後の金
額」,「減少する税額」,「更正請求により減少する関税額」を本判決別表

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。