事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)159 |
| 判決日 | 2012-11-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 関係法令等の定め,前提事実,争点及び争点についての当事者の主張は, 以下のとおり補正したうえ,3に当審における控訴人の主張を付加するほか は,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「2 関係法令等 の定めの概要等」,「3 前提事実」,「4 本件各更正処分等の根拠及び適 法性についての被告の主張(第1事件)」,「5 当事者の主張の構造の骨 子」,「6 争点」及び「7 争点に関する当事者の主張の概要」に記載のと おりであるから,これを引用する。 (1) 原判決別紙処分目録2-1-平成18年2月2日付α出張所長処分-の 整理番号2,3,9,17,18の「更正後の金額」,「減少する税額」, 「更正請求により減少する関税額」を本判決別表1-1「処分目録2-1- 平成18年2月2日付α出張所長処分-」の該当整理番号の各「正」の欄に 記載する金額にそれぞれ改める。 (2) 原判決別紙処分目録2-2-平成18年2月2日付β出張所長処分-の 整理番号19,20,21,33,58,87,107の「更正後の金 額」,「減少する税額」,「更正請求により減少する関税額」を本判決別表
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。