事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)68 |
| 判決日 | 2012-11-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨 は,次項において当審における控訴人の補充主張を付加し,次のとお り付加訂正するほか,原判決の「第2 事案の概要」(3頁7行目か ら34頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,引用文中「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読み替えるも のとする(以下,同じ。)。 (1) 4頁5行目の次に改行のうえ,次のとおり加える。 「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。 控訴人は,これを不服として本件控訴をした。」 (2) 8頁8行目及び10行目の「○○」を「○○」に,25行目の「乙 (cid:1)(cid:2)(cid:4)(cid:2)(cid:1)(cid:2) 13」を「乙12,13」にそれぞれ改める。 (3) 10頁16行目の「法人税法施行令」の次に「(平成22年政令 第51号による改正前のもの)」を加える。 (4) 11頁6行目の「6206」を「6205」に改める。 (5) 25頁10行目の「○○」を「○○」に改める。 (6) 32頁18行目の「(この点は,本来」から25行目の「整理す るものである。)」を削る。 2 当審における控訴人の補充主張及び被控訴人の反論 (1) 控訴人の補充主張 ア 本件広告宣伝費は,対価性のある費用としての支出である。A 社でコンタクトを購入する者の約90%以上,眼鏡を購入する者 の約80%以上が控訴人の眼科診療所で検査を受けているのであ るから,A社の利用者が増加すると控訴人の収益が増加するとい うのは客観的事実であって,控訴人が,本件広告宣伝費用を負担 することは,控訴人自身の売上増加に直結する支出であるから, 営業経費に該当する。 イ 原判決が本件広告宣伝を控訴人の広告宣伝ということができな いと判断したのは,医療広告の特性(診療科目と場所が特定され ておれば,医院の名前がなくてもよいこと,地元の人向けを対象 としたものであること)や,コンタクトレンズ等購入者の行動へ の認識(コンタクトレンズ購入の際の配慮事項は,処方箋の取得 である。)を誤ったものである。 また,その支出に費用性が認められる広告宣伝といえるために は,①広告主の主観的意図,②広告の内容,③広告を見た受け手 の認識の3点を総合的かつ客観的に判断するべきであるのに,原 判決は,②の広告の内容に関する事実のみしか取り上げて判断し (cid:1)(cid:2)(cid:5)(cid:2)(cid:1)(cid:2) ていない。本件について,具体的に当てはめを行うと次のとおり である。 ① 控訴人の主観的意図 控訴人は,コンタクトレンズ等の利用者の目を守るために「眼 科専門医の属する眼科診療所を擁する医療法人が,自ら主導す る形で,同眼科診療所の隣に,医療法人グループのコンタクト レンズ販売店を設置する。」という共
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。