各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)68
判決日2012-11-29
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張の要旨
は,次項において当審における控訴人の補充主張を付加し,次のとお
り付加訂正するほか,原判決の「第2 事案の概要」(3頁7行目か
ら34頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,引用文中「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読み替えるも
のとする(以下,同じ。)。
(1) 4頁5行目の次に改行のうえ,次のとおり加える。
「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は,これを不服として本件控訴をした。」
(2) 8頁8行目及び10行目の「○○」を「○○」に,25行目の「乙
(cid:1)(cid:2)(cid:4)(cid:2)(cid:1)(cid:2)
13」を「乙12,13」にそれぞれ改める。
(3) 10頁16行目の「法人税法施行令」の次に「(平成22年政令
第51号による改正前のもの)」を加える。
(4) 11頁6行目の「6206」を「6205」に改める。
(5) 25頁10行目の「○○」を「○○」に改める。
(6) 32頁18行目の「(この点は,本来」から25行目の「整理す
るものである。)」を削る。
2 当審における控訴人の補充主張及び被控訴人の反論
(1) 控訴人の補充主張
ア 本件広告宣伝費は,対価性のある費用としての支出である。A
社でコンタクトを購入する者の約90%以上,眼鏡を購入する者
の約80%以上が控訴人の眼科診療所で検査を受けているのであ
るから,A社の利用者が増加すると控訴人の収益が増加するとい
うのは客観的事実であって,控訴人が,本件広告宣伝費用を負担
することは,控訴人自身の売上増加に直結する支出であるから,
営業経費に該当する。
イ 原判決が本件広告宣伝を控訴人の広告宣伝ということができな
いと判断したのは,医療広告の特性(診療科目と場所が特定され
ておれば,医院の名前がなくてもよいこと,地元の人向けを対象
としたものであること)や,コンタクトレンズ等購入者の行動へ
の認識(コンタクトレンズ購入の際の配慮事項は,処方箋の取得
である。)を誤ったものである。
また,その支出に費用性が認められる広告宣伝といえるために
は,①広告主の主観的意図,②広告の内容,③広告を見た受け手
の認識の3点を総合的かつ客観的に判断するべきであるのに,原
判決は,②の広告の内容に関する事実のみしか取り上げて判断し
(cid:1)(cid:2)(cid:5)(cid:2)(cid:1)(cid:2)
ていない。本件について,具体的に当てはめを行うと次のとおり
である。
① 控訴人の主観的意図
控訴人は,コンタクトレンズ等の利用者の目を守るために「眼
科専門医の属する眼科診療所を擁する医療法人が,自ら主導す
る形で,同眼科診療所の隣に,医療法人グループのコンタクト
レンズ販売店を設置する。」という共

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。