事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ス)67 |
| 判決日 | 2012-12-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法3条、憲法7条3号、行政事件訴訟法3条1項、行政事件訴訟法3条4項、行政事件訴訟法38条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。