建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件))

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行コ)283
判決日2012-12-12
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり付加訂正し,
後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決「事実及び
理由」欄の「第2 事案の概要」の2項及び3項の(1)(原判決3頁1行目か
ら9頁13行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁14行目から4頁2行目までを,以下のとおり改める。
「(2) 被告(被控訴人)における開発許可の基準等
① 被告は,開発許可の審査基準又は運用基準として「都市計画法に基づく
開発許可制度の手引」を定めている。その中で,法34条9号,法施行令
29条の7にいう道路管理施設,休憩所等の開発許可に関して,休憩所
(ドライブイン等)は,原則として次の要件に該当する場合に認められる
とされている。(乙3,77)
「ア 自動車の運転者等が立ち寄って休憩をしたり飲食ができる施設(主
としてアルコール飲料を提供する施設を除く。)であること。(中
略)
エ 開発区域の面積は2,000平方メートル以上とし,駐車スペース
は開発区域の過半以上,かつ収用人員に見合う大きさの駐車スペース
(4人に1台で算定し,1台当たり30㎡以上とする。)を有すること。
オ 建築物は原則として平屋建とし床面積(自動販売機のみを設置する
施設は除く。)は200平方メートル以上で宿泊施設や宴会場のスペ
ースがないこと。」
② 平成18年当時,被告は,法29条,34条に基づく許可に関して
「開発許可制度質疑応答集(以下「質疑応答集」という。)を作成して
いた。この質疑応答集は,平成13年以前から群馬県内で運用基準とさ
れていた「開発許可制度質疑応答集」に準じたものである。質疑応答集
の中には,法34条9号関係として,次の記載がある。
「問3 ドライブイン内にみやげ物等の販売コーナーを設ける場合どの
程度の規模まで認められるか。
答 8号(当時)の趣旨はドライバーの休憩施設を設けるというも
のであり,販売施設を認めるものではないが,休憩所の販売コー
ナーは付随施設として認められる。ただし,販売コーナーの面積
は50㎡以内とする。」
被告は,これに基づき,休憩所(ドライブイン)内に設ける物品販売
(以下「物販」という。)施設は,面積50平方メートル以内に限って
認める取扱いをしていた(以下これを「50平米基準」という。)。
(甲1,乙9,77,78,112,113,164,188ないし1
90)」
(2) 原判決6頁4行目の次に,改行の上,以下のとおり加える。
「 本件使用停止命令の命令書の記載内容は別紙1(当判決添付,甲128,
143),本件是正措置命令の命令書の記載内容は別紙2(当判決添付,
甲131),本件除却命令の命令書の記載内容は別紙3(当判決添付,甲
142)のとおりである。」
4 当審における当事者の主張
(1)

主文(判決文より)

1 原判決中,甲事件及び丙事件に関する部分を取り消す。
2 高崎市長が控訴人に対し平成20年9月17日付けでした建
築物の使用停止命令及び是正措置命令を取り消す。
3 高崎市長が控訴人に対し平成21年7月28日付けでした建
築物除却命令を取り消す。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを3分し,その1を控
訴人の,その余を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。