事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)283 |
| 判決日 | 2012-12-12 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり付加訂正し, 後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決「事実及び 理由」欄の「第2 事案の概要」の2項及び3項の(1)(原判決3頁1行目か ら9頁13行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁14行目から4頁2行目までを,以下のとおり改める。 「(2) 被告(被控訴人)における開発許可の基準等 ① 被告は,開発許可の審査基準又は運用基準として「都市計画法に基づく 開発許可制度の手引」を定めている。その中で,法34条9号,法施行令 29条の7にいう道路管理施設,休憩所等の開発許可に関して,休憩所 (ドライブイン等)は,原則として次の要件に該当する場合に認められる とされている。(乙3,77) 「ア 自動車の運転者等が立ち寄って休憩をしたり飲食ができる施設(主 としてアルコール飲料を提供する施設を除く。)であること。(中 略) エ 開発区域の面積は2,000平方メートル以上とし,駐車スペース は開発区域の過半以上,かつ収用人員に見合う大きさの駐車スペース (4人に1台で算定し,1台当たり30㎡以上とする。)を有すること。 オ 建築物は原則として平屋建とし床面積(自動販売機のみを設置する 施設は除く。)は200平方メートル以上で宿泊施設や宴会場のスペ ースがないこと。」 ② 平成18年当時,被告は,法29条,34条に基づく許可に関して 「開発許可制度質疑応答集(以下「質疑応答集」という。)を作成して いた。この質疑応答集は,平成13年以前から群馬県内で運用基準とさ れていた「開発許可制度質疑応答集」に準じたものである。質疑応答集 の中には,法34条9号関係として,次の記載がある。 「問3 ドライブイン内にみやげ物等の販売コーナーを設ける場合どの 程度の規模まで認められるか。 答 8号(当時)の趣旨はドライバーの休憩施設を設けるというも のであり,販売施設を認めるものではないが,休憩所の販売コー ナーは付随施設として認められる。ただし,販売コーナーの面積 は50㎡以内とする。」 被告は,これに基づき,休憩所(ドライブイン)内に設ける物品販売 (以下「物販」という。)施設は,面積50平方メートル以内に限って 認める取扱いをしていた(以下これを「50平米基準」という。)。 (甲1,乙9,77,78,112,113,164,188ないし1 90)」 (2) 原判決6頁4行目の次に,改行の上,以下のとおり加える。 「 本件使用停止命令の命令書の記載内容は別紙1(当判決添付,甲128, 143),本件是正措置命令の命令書の記載内容は別紙2(当判決添付, 甲131),本件除却命令の命令書の記載内容は別紙3(当判決添付,甲 142)のとおりである。」 4 当審における当事者の主張 (1)
主文(判決文より)
1 原判決中,甲事件及び丙事件に関する部分を取り消す。 2 高崎市長が控訴人に対し平成20年9月17日付けでした建 築物の使用停止命令及び是正措置命令を取り消す。 3 高崎市長が控訴人に対し平成21年7月28日付けでした建 築物除却命令を取り消す。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを3分し,その1を控 訴人の,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。