事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ヒ)285 |
| 判決日 | 2023-07-11 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 山下敏雅(上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決中、人事院がした判定のうちトイレの使用に 係る部分の取消請求に関する部分を破棄し、同部分 につき被上告人の控訴を棄却する。 2 上告人のその余の上告を棄却する。 3 訴訟の総費用は、これを10分し、その1を被上告 人の負担とし、その余を上告人の負担とする。
出典
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