事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)177 |
| 判決日 | 2013-01-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法14条、民事訴訟法157条1項、行政事件訴訟法7条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張の要旨 は,次項において,当審における控訴人Bの予備的主張及びこれに対する被控 訴人の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の第2の1,2 (1),3(1)(2)及び4(原判決別紙「当事者の主張の要旨」記載のうち第1及 び第2)に記載するとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決35 頁24行目の「欠く」の次に「。」を加える。)。 3 当審における控訴人Bの予備的主張(以下「本件予備的主張」という。) (1) 仮に,国籍法12条が違憲無効ではないとしても,控訴人Bは,以下の 理由により,日本国籍を有している。すなわち,控訴人Bの父であるCが, 控訴人Bの出生日から3か月以内に国籍法12条,戸籍法104条1項所定 の国籍留保の届出(以下「留保届」という。)をすることができなかったの は,同条3項所定の「天災その他第一項に規定する者の責めに帰することが できない事由」(以下「障害事由」という。)があったからであり,Cは, その後,届出をすることができるに至った時から14日以内に留保届をして いるから,控訴人Bは日本国籍を保持しているというべきである。 (2) Cの留保届に関する経緯は,以下のとおりである。 ア 日本人であるCは,フィリピンにおいて,Dとの間に4人の婚外子をも うけた後,平成9年▲月▲日,同国の方式によりDと婚姻した。Dが控 訴人Bを妊娠している同年10月末ころ,Cは,在マニラ日本大使館に赴 (cid:1) (cid:3) き,担当者のEに対し,Dとの婚姻届,控訴人Bの兄姉の認知届及び出生 予定の控訴人Bの出生届について相談した。 Cは,Eから,婚姻届と認知届について,「大使館に提出すると外務省 と法務省を経由して時間を要するので,もし近々,日本に帰国する予定が あるなら,本籍地である○区に届け出てはどうか。」との指導を受けた。 当時, ○ 銀行に勤務していたCは,大蔵省及び日本輸出入銀行か ら,同年12月に日本で開催されるセミナーの講師を要請されていたため, Eの指導に従うこととし,「12月ころ,日本に出張する予定があるので, その際,○区に届を提出する。」と同人に回答した。 また,Cは,Eから,出生届について,「認知届のように出生届を作成 して,出生証明書の翻訳を添付して,出張を利用して○区に提出してほ しい。」と言われ,出生届の用紙を受領した。しかし,Eは,出張が出生 後3か月を経過した後になる場合についての指示説明をせず,出生後3か 月以内に留保届を提出しなければ日本国籍を喪失することになるとは説明 しなかった。そこで,Cは,国外で子が出生した場合に出生届の届出期間 が3か月であることは知っていたものの,日本国内では届出期間を経過し ても出生届が受理されることや,何らの罰則が科されることもな
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。