不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)82
判決日2013-01-23
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次項3のとおり当審における当事者
の主張を付加するほかは,原判決(第1審判決)「事実及び理由」欄の「第2
事案の概要」の2及び3(原判決7頁16行目から27頁23行目まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における当事者の主張
(1) 個人代行店は労働組合法上の労働者に当たるか(個人代行店の修理業務
の内容,個人代行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき
特段の事情があるか否か)
〔被控訴人の主張〕
① 代行店の業務内容
被控訴人は,その前身も含めて,遅くとも昭和34年頃から,業者と代
行店契約を締結していた。その当初から一貫して,代行店は個人か法人か
を問わず,独立自営の修理業者として契約されてきたものである。個人代
行店であっても,従業員と異なり仕事完成の対価としての出来高払による
報酬が支払われ,独立自営業者でなければ考えられないような,従業員よ
りはるかに高額の報酬を得る者もいた。また,業務命令によって担当地域
が定まる従業員とは異なり,個人代行店の業務担当地域は概ね住所地かそ
の近接地とされることも,個人代行店が独立事業者であることによる。し
たがって,当事者の認識及び実際の運用において,個人代行店が独立の事
業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情がある。
② 他社製品の修理業務の受注割合
被控訴人と個人代行店の契約において,他社業務の受注は禁止されてい
ない。独立事業者である個人代行店が他社と契約しているか,どれだけ受
注しているかについては,被控訴人は当然に知るべき立場にない。個人代
行店が他社業務も獲得するか否かは,個人代行店の判断による。個人代行
店の中には,以下のとおり,相当大きな割合で他社製品の修理業務を受注
しているものがある。
ア E代行店は,F,Gの修理業務を受注している。F製品の受注だけを
見ても,被控訴人からの受注に比べて金額ベースで大半の月において上
回っている。
イ H代行店は,I製品の修理業務を受注しており,大半の月において,
I製品の業務割合が被控訴人からの受注業務割合に比して,これを超え
るか又は相当大きな割合に達していると推認される。
ウ J元代行店は,遅くとも平成22年10月20日以降,被控訴人から
の受注は火曜日・木曜日・土曜日に限定し,その他の日については他社
から受注することとし,実際に他社から受注している。
エ K代行店は,遅くとも平成23年10月以降,休業日を毎週日曜日と
月曜日にして,他の仕事もすることにした。
③ 修理業務における従業員の関与の態様
被控訴人は,個人代行店が従業員を雇用して修理業務に関与させている
か否かを知らない。もっとも,前述のとおり,個人代行店の中には他社業
務を受注するなど積極姿勢をとり,従業員

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1審,差戻前の控訴審,上告審及び差戻後の控訴審
を通じ,参加によって生じた費用を含めて,被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。