窃盗,建造物侵入,危険運転致死,道路交通法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(う)1991
判決日2013-02-22
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法208条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に対する判断」の項におけ
る説示とで,①被告人車両の走行態様,②被害者車両が急制動の措置をとっ
た原因,③被害者及び被害者車両が衝突した車両について,くいちがいがあ
る,というのである。
そこで記録を調査して検討すると,原審で取り調べた証拠に照らして原判
決を精査しても,前記①ないし③について,原判決には理由のくいちがいは
認められない。
所論は,原判決は,①被告人車両の走行態様について,「罪となるべき事
実」の項で,「時速約50ないし約90㎞で反対車線を走行し」と判示しな
がら,「争点に対する判断」の項の2(1)ウでは,「中央線から車体の半分
ほどが右側車線に出た状態で,時速約50ないし約70㎞で走行を続けた」
と説示し,②被害者運転の普通自動二輪車が急制動の措置をとった原因につ
いて,「罪となるべき事実」の項で,被告人は被害者車両に先行する2台の
車両及び被害者車両に「順次著しく接近し,よって,同人らに,衝突を避け
- 1 -
るため急制動の措置をとらせ」と判示しながら,「争点に対する判断」の項
の2(1)オでは,被害者は先行の「A車両が急に減速したため,これとの衝
突を避けようとして,急ブレーキを掛けた」と説示し,③被害者及び被害者
車両が衝突した車両について,「罪となるべき事実」の項で,被害者を「路
上に転倒させ,その頭部及び左腕部を被告人運転車両に衝突させ」と判示し
ながら,「争点に対する判断」の項の2(1)オでは,被害者車両の「車体
は,右側を下にして転倒して滑走し,A車両に衝突した」と説示しているか
ら,それらの点でくいちがいがある,という。
しかし,まず①についてみると,被告人は,窃盗を行った後,トヨタRA
V4を運転して,パトカーに追跡されながら,片側1車線の道路を逃走し,
先行するBが運転するトヨタエスティマ及びその前のCが運転するボルボ9
40ワゴンを追い抜くため,反対車線に出たところ,後部座席に乗車してい
たDから,反対車線を対向して走行してくる車両がある旨注意を喚起され,
いったんB車両とC車両の間に入った。その後,被告人は,B車両とC車両
の間で,中央線を跨いで車体の半分くらいが反対車線に出るようにして,C
車両を抜く機会をうかがいながら走行していたところ,C車両が,減速して
左に寄り,被告人車両に道を譲ってきたので,そのまま走行して,対向する
Eが運転するニッサンマーチとすれ違いざまに,C車両を抜き去り,その直
後に本件事故が起きている。
このような事実関係の下で,原判決は,「罪となるべき事実」の項では,
被告人車両がB車両及びC車両を追い抜いた一連の走行態様について概括的
な判示をしているのに対して,「争点に対する判断」の項の2(1)ウでは,
B車両を追い抜いた後,B車両とC車両の間で走行していた際の態様に特化
した説示を

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。