事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(う)1991 |
| 判決日 | 2013-02-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法208条 |
この事件の代理人
- 山本達雄(被告代理人)
争点(判決文より)
争点に対する判断」の項におけ る説示とで,①被告人車両の走行態様,②被害者車両が急制動の措置をとっ た原因,③被害者及び被害者車両が衝突した車両について,くいちがいがあ る,というのである。 そこで記録を調査して検討すると,原審で取り調べた証拠に照らして原判 決を精査しても,前記①ないし③について,原判決には理由のくいちがいは 認められない。 所論は,原判決は,①被告人車両の走行態様について,「罪となるべき事 実」の項で,「時速約50ないし約90㎞で反対車線を走行し」と判示しな がら,「争点に対する判断」の項の2(1)ウでは,「中央線から車体の半分 ほどが右側車線に出た状態で,時速約50ないし約70㎞で走行を続けた」 と説示し,②被害者運転の普通自動二輪車が急制動の措置をとった原因につ いて,「罪となるべき事実」の項で,被告人は被害者車両に先行する2台の 車両及び被害者車両に「順次著しく接近し,よって,同人らに,衝突を避け - 1 - るため急制動の措置をとらせ」と判示しながら,「争点に対する判断」の項 の2(1)オでは,被害者は先行の「A車両が急に減速したため,これとの衝 突を避けようとして,急ブレーキを掛けた」と説示し,③被害者及び被害者 車両が衝突した車両について,「罪となるべき事実」の項で,被害者を「路 上に転倒させ,その頭部及び左腕部を被告人運転車両に衝突させ」と判示し ながら,「争点に対する判断」の項の2(1)オでは,被害者車両の「車体 は,右側を下にして転倒して滑走し,A車両に衝突した」と説示しているか ら,それらの点でくいちがいがある,という。 しかし,まず①についてみると,被告人は,窃盗を行った後,トヨタRA V4を運転して,パトカーに追跡されながら,片側1車線の道路を逃走し, 先行するBが運転するトヨタエスティマ及びその前のCが運転するボルボ9 40ワゴンを追い抜くため,反対車線に出たところ,後部座席に乗車してい たDから,反対車線を対向して走行してくる車両がある旨注意を喚起され, いったんB車両とC車両の間に入った。その後,被告人は,B車両とC車両 の間で,中央線を跨いで車体の半分くらいが反対車線に出るようにして,C 車両を抜く機会をうかがいながら走行していたところ,C車両が,減速して 左に寄り,被告人車両に道を譲ってきたので,そのまま走行して,対向する Eが運転するニッサンマーチとすれ違いざまに,C車両を抜き去り,その直 後に本件事故が起きている。 このような事実関係の下で,原判決は,「罪となるべき事実」の項では, 被告人車両がB車両及びC車両を追い抜いた一連の走行態様について概括的 な判示をしているのに対して,「争点に対する判断」の項の2(1)ウでは, B車両を追い抜いた後,B車両とC車両の間で走行していた際の態様に特化 した説示を
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。