事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)124 |
| 判決日 | 2013-02-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに関する当事者の主張の要点は,当審における当事者の補 足主張を3のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案 の概要等」の2ないし6に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし, 上記引用部分中,「原告」とあるのを「被控訴人」と,「被告」とあるのを 「控訴人」と,「別紙」とあるのを「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。以 下の引用部分において同じ。)。 3 当審における当事者の補足主張 (1) 控訴人の主張 ア 評価通達189の(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が2 5%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社とする部分(本件判定 基準)が本件相続開始時においても合理性があることについて (ア) 評価通達の平成2年改正により株式保有特定会社の株式について特 別の評価方式が定められた趣旨は,従前から,資金構成が類似業種比準 方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っている評価会社の株 式の価額は,その保有する株式等の価値に依存する割合が高いものと考 えられていたものの,取引相場のない株式の評価に用いられる類似業種 比準方式(評価通達180)は,評価会社の保有資産を時価評価するこ となく株式の価額を評価するもので,比準要素の一つである簿価純資産 価額にも株式等の含み益が反映されていないため,評価通達179所定 の会社の規模区分に応じた原則的評価方式である類似業種比準方式によ っては,それによる評価額と適正な時価との間に看過できない開差が生 じ,適正な株式価額の評価が困難であるという問題があったため,課税 の公平の観点から,そのような開差の是正及び株式の価額の評価の一層 の適正化を図ることを目的としたものである。そして,同改正において は,資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式 等に偏っている会社を株式保有特定会社と定義し,その株式の価額につ き,①当該会社の有する資産の価値を的確に反映できる評価方式である 純資産価格方式又は②株式保有特定会社の事業の実態を株式の価額の評 価に反映されるために部分的に類似業種比準方式を取り入れた評価方式 であるS1+S2方式によるべきこととした。このS1+S2方式は, S2の金額(保有株式等のみを純資産価額方式により評価した金額)の 計算において保有株式等の含み益も評価の対象としつつ,S1の金額 (保有株式等の影響を排除した上で原則的評価方式により評価した金 額)の計算において当該会社の事業の実態を株式の価額の評価に反映さ せるために,部分的に類似業種比準方式を取り入れるという合理的なも のである。 (イ) ところで,評価の対象となる会社が保有する株式等に係る含み益を 当該会社の発行株式の評価に可能な限り反映させるべきであるとの立場 からすれば,株式保有割合
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。