所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)302
判決日2013-03-13
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法26条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点となった。
ア 本件各LPSの租税法上の法人該当性
イ 本件各LPSの租税法上の人格のない社団該当性
(cid:1) (cid:7)
ウ 本件各建物の貸付けから生じた損益の不動産所得該当性
エ 国税通則法65条4項の「正当な理由」の有無
原判決は,上記アの争点については,外国の法令に準拠して組成された事業
体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かは,原則として,当該外国の法
令の規定内容から,その準拠法である当該外国の法令が当該事業体を法人とす
る旨規定していると認められるか否かによるべきであるが,当該外国の法令の
規定内容をその文言に従って形式的に見ることに加えて,当該外国の法令が規
定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的・実質的に見
れば,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体としてその設立が
認められたものといえるかどうかを検討すべきであり,後者の点が肯定される
場合に限り,我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきであるとした上で,
州LPS法には,州LPS法に準拠して組成されたLPSは「separate legal
entity」(独立した法的主体)となる旨の規定はあるが,「separate legal entity」
が我が国の租税法上の法人を意味する概念であるということはできず,また,
州LPS法に準拠して組成されたLPSは,経済的・実質的にみても,パート
ナー間の契約関係を本質として,その事業の損益をパートナーに直接帰属させ
ることを目的とするものであるから,州LPS法の規定するその設立,組織,
運営及び管理等の内容に着目して経済的・実質的に見ても,明らかに我が国の
法人と同様に損益の帰属すべき主体としてその設立が認められたものというこ
とはできないとして,本件各LPSの租税法上の法人該当性を否定し,さらに,
上記イの争点についても,本件各LPSは,民法上の組合に類似した組織形成,
運営等がされることを予定したものにすぎず,民法所定の法人の組織,運営及
び管理にみられるような団体性を有していないとして,本件各LPSの租税法
上の人格のない社団該当性も否定した。そして,上記ウの争点については,本
件各建物の貸付けから生じた損益の不動産所得該当性を肯定し,本件各建物の
貸付けから生じた損失による損益通算を認めて被控訴人らの総所得金額及び納
(cid:1) (cid:8)
付すべき税額を算定し,本件各処分の全部又は一部は違法であると判断して,
被控訴人e,被控訴人f,被控訴人g,被控訴人h,被控訴人i及び被控訴人
jの請求を全部認容し,その余の被控訴人らの請求を一部認容した(原判決が
取り消した処分は,原判決別紙3の取消処分目録(更正決定後のもの)記載の
とおりであり,各被控訴人の請求と本件各処分の原判決が取り消

主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。