法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第149号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)19
判決日2013-03-14
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)。原判決14頁2行目,81頁
4行目以下参照),②山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なもので
はなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない
(争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),③控訴人が提
示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取
引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必
要な書類を提出している以上,控訴人は,独立企業間価格を算定するために必
要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したことになる(争点(3)。原判決1
4頁7行目,117頁14行目以下参照),④本件各更正処分等の前提となる
税務調査の手続において重大な違法があったから,この調査結果に基づく本件
各更正処分等も違法である(争点(4)。原判決14頁9行目,121頁17行
目以下参照)などと主張して,被控訴人に対して,山形税務署長による本件各
更正処分等の取消しを求める事案である。
3 原審は,①争点(1)及び(3)について,独立企業間価格を算定するために必要
な帳簿書類等を控訴人は遅滞なく提示又は提出していないから,本件は租特法
66条の4第7項所定の推定課税の要件を充足しており,また,控訴人の提示
に係るBとC社との比較対象取引の取引価格を用いて適正な独立企業間価格を
算定することはできず,本件取引における独立企業間価格の算定のために必要
な書類を控訴人が提出したとはいえないから,本件取引について推定課税をす
る要件は満たされている(原判決28頁17行目以下),②争点(2)について,
本件取引に係る独立企業間価格についての山形税務署長の推定は,租特法66
条の4第7項所定の算定方法の要件を満たす適法なものである(原判決38頁
4行目以下),③争点(4)について,本件各更正処分等の前提となる税務調査
の手続に処分の取消事由となるほどの手続上の違法は認められず,本件各更正
処分等はいずれも適法である(原判決55頁初行以下)などと判断して,控訴
人の本訴請求をすべて棄却したので,控訴人が,これを不服として控訴した。
4 本件における「関係法令の定め」については,原判決の「事実及び理由」中
の第2の2(3頁18行目以下及び60頁以下の別紙2)に,「前提事実」に
ついては,原判決の「事実及び理由」中の第2の3(3頁25行目以下及び6
5頁以下の別紙3ないし7)に,「被控訴人が主張する本件各更正処分等の根
拠」については,原判決の「事実及び理由」中の第2の4(12頁23行目以
下及び70頁以下の別紙8,9)に,「争点」については,原判決の「事実及
び理由」中の第2の5(14頁初行以下)にそれぞれ記載するとおりであるか
ら,いずれもこれらを引用する。
また,本件における「争点に関する当

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。