事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)19 |
| 判決日 | 2013-03-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)。原判決14頁2行目,81頁 4行目以下参照),②山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なもので はなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない (争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),③控訴人が提 示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取 引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必 要な書類を提出している以上,控訴人は,独立企業間価格を算定するために必 要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したことになる(争点(3)。原判決1 4頁7行目,117頁14行目以下参照),④本件各更正処分等の前提となる 税務調査の手続において重大な違法があったから,この調査結果に基づく本件 各更正処分等も違法である(争点(4)。原判決14頁9行目,121頁17行 目以下参照)などと主張して,被控訴人に対して,山形税務署長による本件各 更正処分等の取消しを求める事案である。 3 原審は,①争点(1)及び(3)について,独立企業間価格を算定するために必要 な帳簿書類等を控訴人は遅滞なく提示又は提出していないから,本件は租特法 66条の4第7項所定の推定課税の要件を充足しており,また,控訴人の提示 に係るBとC社との比較対象取引の取引価格を用いて適正な独立企業間価格を 算定することはできず,本件取引における独立企業間価格の算定のために必要 な書類を控訴人が提出したとはいえないから,本件取引について推定課税をす る要件は満たされている(原判決28頁17行目以下),②争点(2)について, 本件取引に係る独立企業間価格についての山形税務署長の推定は,租特法66 条の4第7項所定の算定方法の要件を満たす適法なものである(原判決38頁 4行目以下),③争点(4)について,本件各更正処分等の前提となる税務調査 の手続に処分の取消事由となるほどの手続上の違法は認められず,本件各更正 処分等はいずれも適法である(原判決55頁初行以下)などと判断して,控訴 人の本訴請求をすべて棄却したので,控訴人が,これを不服として控訴した。 4 本件における「関係法令の定め」については,原判決の「事実及び理由」中 の第2の2(3頁18行目以下及び60頁以下の別紙2)に,「前提事実」に ついては,原判決の「事実及び理由」中の第2の3(3頁25行目以下及び6 5頁以下の別紙3ないし7)に,「被控訴人が主張する本件各更正処分等の根 拠」については,原判決の「事実及び理由」中の第2の4(12頁23行目以 下及び70頁以下の別紙8,9)に,「争点」については,原判決の「事実及 び理由」中の第2の5(14頁初行以下)にそれぞれ記載するとおりであるか ら,いずれもこれらを引用する。 また,本件における「争点に関する当
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。