法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第476号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)237
判決日2013-03-14
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張の要旨は,
次項において当審における控訴人の補足主張の要旨を付加するほか,原判決の
「事実及び理由」第2の1ないし5に摘示されたとおりであるから,これを引
用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を
「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み替える。)。(cid:1)
3 当審における控訴人の補足主張の要旨(cid:1)
(cid:2)(cid:3)(cid:4) 圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額(争点1)について(cid:1)
ア 措置法64条1項は,圧縮限度額算定の基礎となる「その取得価額」に
ついて,「当該代替資産につき」と規定しているのみであって,これに「損
金経理により帳簿価額を減額したもの」等の制限は付していない。同項は,
上記「当該代替資産」との文言より前において,「代替資産」を「当該収
用等により譲渡した資産と同種の資産その他これに代わるべき資産とし
て政令で定めるもの」と定義している。自然な条文解釈に従えば,「当該
代替資産」の意義は,同項を受けた措置令39条2項ないし4項によって
確定されるのであって,その後の「その帳簿価額を損金経理により減額し」
という文言は,「当該代替資産」の解釈に何らの影響も与えない。損金経
理による帳簿価額の減額等を圧縮限度額算定の基礎となる代替資産の取
得価額の要件であるとすることは,圧縮限度額算定の基礎となる代替資産
の取得価額の選択に当たり,損金経理による帳簿価額の減額等という条文
にない要件を付け加えるものであって,不当である。(cid:1)
- 2 -(cid:1)
また,措置法64条1項は,「当該代替資産につき,その取得価額・・・
に・・・差益割合・・・を乗じて計算した金額・・・の範囲内で」の部分
と「その帳簿価額を損金経理により減額し・・・たときは」の部分とで分
けて考えるべきである。前半部分が,① 代替資産の認識,② 差益割合
の計算,③ 圧縮限度額の計算に関するものであり,後半部分が,④ 損
金経理の対象資産の決定,⑤ 損金経理に関するものであり,これを混同
してはならない。そして,上記文言等からすれば,「当該代替資産」は,
損金経理により帳簿価額を減額するなどしたか否かにかかわらず,常に圧
縮限度額の計算の基礎となるものである。(cid:1)
イ 措置法64条1項所定の課税の特例の趣旨は,非任意である収用等に係
る資産の譲渡益について直ちに課税をされることにより,新たな資産が取
得できなくなるといった不合理な取扱いを生じさせないように,課税を繰
り延べることにある。以下に述べる設例のとおり,控訴人の見解によれば,
同項の趣旨を全うすることができるが,被控訴人の見解によるならば,こ
れを全うすることができない。すなわち

主文(判決文より)

(cid:1)
1 本件控訴を棄却する。(cid:1)
2 控訴費用は控訴人の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。