事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)424 |
| 判決日 | 2013-03-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法34条1項、法人税法34条1項2号、法人税法132条、法人税法132条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次 項のとおり当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理 由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし5(2頁20行目から16頁20行目 まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張の要旨 (1) 役員給与の額を無制限に損金に算入することを許せば,その支給額をほし いままに決定して利益調整を図ることによって租税回避の弊害を生じ,課税の 公平を害することを防止することを目的とする法人税法34条1項の趣旨から すれば,利益調整の意図をもってする租税回避の場合を除き,減額支給された 事前確定届出給与の損金算入が許されるべきである。 (2) 平成21年当時,事前確定届出給与に関する変更届出の理由となる業績悪 化改定事由(法人税法施行令69条1項1号ロ)の範囲は明確でなく,また, 変更届出期限を遵守することができなかった場合においてもその後の変更届出 をもって変更届出期限内に届出があったものとされる「やむを得ない事情」 (同条5項)の判断が極めて困難であったため,控訴人は,本件夏季給与の減 額支給に先立ち,法人税法施行令69条3項2号所定の変更届出期限までに変 更届出をし得なかったものであって,期限までに変更届出をしなかったことに ついて控訴人に落ち度はないから,本件夏季給与の減額支給を理由に本件冬期 給与の損金算入を許さないのは不当である。 (3) 事前の定めに係る確定額を高額に設定し,いわば枠取りをした上で減額支 給することによって損金の額を操作する租税回避行為は,ほとんどの場合,株 主と役員とがほぼ同一のいわゆる同族会社により行われるものであるから,法 人税法132条(同族会社等の行為又は計算の否認)によって否認すれば足 り,減額支給された事前確定届出給与の損金算入を許すことによる実害はな い。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。