事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)387 |
| 判決日 | 2013-03-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決「事実及び理 由」欄の第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人と被控訴人の間の訴訟費用及び被控訴人補助参加人の参 加により生じた訴訟費用は,第1審,第2審を通じて,控訴人の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。