事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行タ)9 |
| 判決日 | 2013-03-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法1条、独占禁止法2条5項、独占禁止法7条1項、独占禁止法27条1項、独占禁止法49条6項、独占禁止法70条、行政事件訴訟法25条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成23年5月9日付けでした公正取引委員会平成○年 (判)第○号事件の事件記録の謄写に応ずる旨の決定(公官審第○号)の うち査第66,第67,第79号証に係る部分の効力を,本案事件の控 訴審判決の言渡しまでの間,停止する。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。