執行停止申立事件(本案・当庁平成25年(行コ)第80号 事件記録閲覧謄写許可処分取消請求控訴事件)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行タ)9
判決日2013-03-15
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文独占禁止法1条、独占禁止法2条5項、独占禁止法7条1項、独占禁止法27条1項、独占禁止法49条6項、独占禁止法70条、行政事件訴訟法25条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成23年5月9日付けでした公正取引委員会平成○年
(判)第○号事件の事件記録の謄写に応ずる旨の決定(公官審第○号)の
うち査第66,第67,第79号証に係る部分の効力を,本案事件の控
訴審判決の言渡しまでの間,停止する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

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