事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)229 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 は,以下のとおり改め,後記3のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理 由」中の第2の1ないし4に記載のとおり(なお,「原告」は「控訴人」と, 「被告」は「被控訴人」と,「別紙」は「原判決別紙」と,「別表」は「原判 決別表」とそれぞれ読み替える。以下引用部分について同じ。)であるから, これらを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 寄与度利益分割法の適用のためには,分割要因と分割対象損益との間に関 連性が存在しなければならない。OECD移転価格ガイドラインは,利益分 割法上の分割要因に該当するためには,分割対象損益と分割要因との間に強 い相関関係が存在しなければならないと述べている。 ところが,控訴人及びAの販管費と本件分割対象損益との間に関連性は認 められない。 (2) 平成12年12月期及び平成13年12月期の控訴人の営業利益が大幅 に減少し,多額の分割対象損失が生じた理由は,控訴人の輸入したエクアド ル産バナナの需要急減に伴う浜値の大幅な急落等にあり,販管費との関連性 は全く存在しない。 (3) 「販管費は,一般的に,企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するも のとして認められている」という販管費と営業利益についての一般論から, 販管費に基づき営業損失を分割することが合理的であるという結論を導き出 すことはできない。OECD報告書も,利益分割と損失分割とでは異なった 配慮が必要であるとしている。 (4) 独立企業間価格を正確に算定するためには,個別事案ごとに事業の実態を 正確に把握した上で,寄与を最も的確に反映することのできる分割要因を選 定し,寄与を最も的確に反映することのできる手法を厳密かつ厳格に適用し - 3 - なければならないところ,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(本件各 処分)に際しては,これが行われていない。 (5) 以上によれば,「販管費は,一般的に,企業の営業利益の獲得に寄与する 性質を有するものとして認められている」との一般論から,本件の控訴人に ついて,販管費を「所得の発生に対する寄与を推測するに足りる要因」であ ると認定し,これを前提にして,寄与度利益分割法の適用を認め,本件各処 分を適法とした原判決の判断には誤りがある。 (6) 販管費が,控訴人の「所得の発生に対する寄与を推測するに足りる要因」 であることは,課税根拠事実として,被控訴人に主張立証責任があるところ, 被控訴人は,この点について何ら具体的な主張立証をしていない。それにも かかわらず,原判決は,上記一般論から,販管費が「所得の発生に対する寄 与を推測するに足りる要因」であるとの認定をしているのであって,課税処 分取消訴訟における主張立証責任に関する解釈を誤ったものというべきであ る。 (7) 利益分割法の適用が
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。