課徴金納付命令決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第739号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)301
判決日2013-03-28
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法172条、憲法29条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要点は,
次のとおり当審における当事者の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」
欄の「第2 事案の概要」の1ないし4(3頁5行目から33頁5行目まで)
に記載のとおりであるから,これを引用する。
(cid:1) (cid:3)
(当審における控訴人の主張)
(1) 本件決定及び原判決は,金商法172条の2第1項1号(以下「本号」と
いう。ただし,新株予約権証券の場合)の課徴金について,新株予約権証券
を取得させた時点における事情を基礎に一定の額を一律かつ機械的に算定す
るものであり,「当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い
込むべき金額」とは,当該新株予約権証券を取得させた時点におけるそれに
係る新株予約権の行使価額(当初行使価額)をいうものであるとする。
上記解釈は,新株予約権証券を取得させた時点においてそれに係る新株予
約権の行使価額(当初行使価額)が常に一義的に確定することを前提として
初めて成り立つものである。なぜなら,その確定がなければ,新株予約権証
券を取得させた時点における事情を基礎に一定の額を一律かつ機械的に算定
するということはできないからである。
しかして,新株予約権の行使価額が例えば「新株予約権の行使の日の前日
の市場価額(終値)」といったような計算式(算定方法)で定められていた
場合,新株予約権証券を取得させた時点では,それに係る新株予約権の行使
価額(当初行使価額)は一義的には確定しない。被控訴人は,上記場合には,
「新株予約権証券を取得させた日の前日の市場価額(終値)」を代入して算
定すればよい旨を主張するが,これは,新株予約権証券を取得させた時点で
当初行使価額が確定しないことを自認するものである。
したがって,上記解釈は成り立ち得ない。
(2) 憲法違反
本件決定(及び原判決)のように,本号(ただし,新株予約権証券の場合)
について,課徴金の額を判断する基準時は新株予約権証券を取得させた時点
であり,「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」とは当該新株予約
権証券を取得させた時点におけるそれに係る新株予約権の行使価額(当初行
使価額)であると解釈し,これを本件に適用して,その課徴金の額を8億円
(cid:1) (cid:4)
余とするのは,憲法29条2項,22条1項,13条に違反する(適用違憲)。
本号については,控訴人の主張するような解釈適用をすべきである。
仮に本号について本件決定(原判決)のような解釈しか採り得ないとすれ
ば,本号の括弧書部分は上記の憲法各条項に違反して無効である(法令違憲)。
その理由は,以下のとおりである。
ア いわゆる森林法判決(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決・民集4
1巻3号408頁)については,近時,アメリカ型の二重の基準論(及び
規

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。