公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第497号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成21(行コ)213
判決日2013-03-29
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決主文1項(1)(4)及び2項を,次のとおり変更する。
(1) 本件訴えのうち,以下の部分をいずれも却下する。
被控訴人東京都水道局長に対し,α1ダムに関し,特定多目的ダム法7条
に基づく建設費負担金,水源地域対策特別措置法12条1項1号に基づく水
源地域整備事業の経費負担金及び財団法人aの事業経費負担金の支出の差
止めを求める訴えのうち,平成24年12月21日までにされた支出の差止
めを求める部分
被控訴人東京都建設局総務部企画計理課長に対し,α1ダムに関し,河川
法63条に基づく受益者負担金の支出命令の差止めを求める訴えのうち,同
日までにされた支出命令の差止めを求める部分
被控訴人東京都都市整備局総務部企画経理課長に対し,α1ダムに関し,
水源地域対策特別措置法12条1項2号に基づく水源地域整備事業の経費
負担金及び財団法人aの事業経費負担金の支出命令の差止めを求める訴え
のうち,同日までにされた支出命令の差止めを求める部分
被控訴人東京都財務局経理部総務課長に対し,α1ダムに関し,東京都水
道局長が特定多目的ダム法7条に基づく建設費負担金を支出するについて,
これを補助するために行う一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金
の支出命令の差止めを求める訴えのうち,同日までにされた支出命令の差止
めを求める部分
(2) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 その余の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人らの負担とする。

出典

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