事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)38 |
| 判決日 | 2013-04-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の概要は,次のとおり原判決を補正し, -2- 後記4のとおり当事者の主張(補充)を付加するほか,原判決の「事実及び理 由」欄の「第2 事案の概要」の3及び4(12頁2行目から56頁10行目 まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 19頁4行目の「別紙2」を「本判決別紙1「計算書(控訴人・被控訴 人比較)」の「A補正係数」及び「A単位当たり評点数」欄」に改める。 (2) 21頁12行目の「コンクリート造である」の次に「し,鉄筋及びコン クリートの標準評点数に含まれる労務費分と二重計上することになる」を加 える。 (3) 26頁6行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 しかも,本件家屋の外部仕上げが普通であることは,本件家屋と立地条件, 規模及び外観のイメージ・グレード感において共通するBにおける外部仕上 げの施工の程度が普通として増点補正されていないことからしても明らか である。」 (4) 28頁14行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 しかも,本件家屋の内部仕上げが普通であることは,1階ロビー及び高層 階ロビーの壁面において統一された模様の花崗岩による仕上げがされて本 件家屋に劣らないグレード感を感じさせるBにおける内部仕上げの施工の 程度が普通として増点補正されていないことからしても明らかである。」 (5) 30頁18行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 しかも,本件家屋の床仕上げが普通であることは,統一された模様の花崗 岩のほか大理石の模様貼などの使用により本件家屋に劣らないグレード感 を感じさせるBにおける床仕上げの施工の程度が普通として増点補正され ていないことからしても明らかである。」 (6) 33頁2行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 しかも,本件家屋の天井仕上げが普通であることは,システム天井が採用 -3- され,また,ロビーの天井などには吹き抜けがあるほか,曲線を描いた飾り 天井が採用され,本件家屋に劣らないグレード感を感じさせるBにおける天 井仕上げの施工の程度が普通として増点補正されていないことからしても 明らかである。」 4 当事者の主張(補充) (控訴人の主張) (1) 最高裁平成15年7月18日第二小法廷判決(裁判集民事210号28 3頁)は,固定資産評価基準の一般的な合理性を認めた上で,同基準に従っ て評価,決定をした登録価格であっても,「評価基準が定める評価の方法に よっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は評価基 準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情」が認められる場合に は適正な時価とは認められず,これらの「特別の事情の存しない限り,その 適正な時価であると推認するのが相当である。」と判示した(以下
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 東京都固定資産評価審査委員会が控訴人に対して平成20年1月 23日付けでした固定資産課税台帳に登録された原判決別紙物件目 録記載の家屋に係る平成18年度の価格に対する審査申出を棄却し た決定のうち価格248億2490万5100円を超える部分を取 り消す。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを20分し,その1を被控訴人 の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
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