追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第519号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)27
判決日2013-04-22
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
関係法令等の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下
のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」
の「1 法令の定め」,「2 前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに
掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)」,「3 争点」
及び「4 当事者の主張の要旨」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決6頁22行目の「○」から25行目の「目的として」までを「当時,
控訴人の養母が病に倒れ同人の身の回りの世話を必要とする状況が生じ,本
来は,控訴人が中国へ行き養母の世話をすべきところ,Aに○に起因する足
の浮腫が長期治療にもかかわらず回復しないという状況があったため,控訴
人に代わってAが中国で養母の介護をすると同時に中国の療法による治療を
(cid:1) (cid:3)
受けることを目的として」に改める。
(2) 原判決6頁27行目の「養母の介護をしていた。」の次に「養母の病状が
なかなか回復せず,良くなったかと思えば,また悪くなるといった状態が繰
り返されていたため,Aとしても養母のもとを離れられず,介護を続けざる
を得なかったのであり,Aが日本に戻る時期を決めず,長期滞在を予定した
のではない。」を加える。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。