納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)365
判決日2013-04-24
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法84条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者双方の主張は,当
審における控訴人らの主張を後記3のとおり付加するほかは,原判決「事実及
び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2ないし5(3頁1行目から34頁2
5行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人らの主張
(1) 憲法84条は,課税要件明確主義を内包する租税法律主義を定めている
ところ,第二次納税義務については,これを課せられる者は不測かつ重大な
不利益を被るおそれがあるから,その課税要件は,一義的に決せられ,かつ
解釈の余地を残さない程度に明確でなければならない。しかし,徴収法37
条の課税要件のうち,重要財産の意義及び当該財産に関して生ずる所得の範
囲が不明確であり,第二次納税義務を負うとされる者は,予測可能性及び法
的安定性を不当に害されるおそれが大きい。したがって,徴収法37条は,
憲法84条に違反する。
(2) 鶏卵の販売は,亡Bが個人として行っていたのであるから,養鶏場とし
て使用されていた本件各不動産は,滞納会社の事業の遂行にとって不可欠な
財産(重要財産)ではない。亡Bは,滞納会社が設立される以前から養鶏事
業を行っていたこと,鶏卵の販売代金が亡B名義の口座に振り込まれていた
こと,取引先からの請求書等が亡B宛てに発行されていたことなどから,鶏
卵を販売していたのは亡Bであって滞納会社ではないことが明らかである。
(3) 仮に,滞納会社が鶏卵の販売を行っていたとしても,① 滞納会社が行っ
ていたCに対する液卵及び冷凍卵の販売事業とDに対する鶏卵の販売事業と
は連動していない。② Cに対する液卵及び冷凍卵の販売取引,Dに対する
鶏卵の販売取引並びに本件各不動産等における養鶏場の経営は,別個独立の
事業であり,不可分一体のものではない。③ 滞納会社の主な事業は,鶏卵
の販売,液卵の販売及び冷凍卵の販売であったが,売上げ全体に占める鶏卵
販売事業の割合は30%程度にすぎなかった。④ 滞納会社は,本件各不動
産を取得する以前から,D及びCと取引を行っており,Dへの鶏卵販売並び
にCへの液卵及び冷凍卵の販売において,養鶏事業は不可欠なものではなか
った。⑤ 滞納会社とほぼ同じ事業を行っている現在の株式会社Aは,Dに
対して鶏卵を販売しなくても,Cへの液卵及び冷凍卵の販売取引が可能であ
る。以上の事情から,滞納会社は,本件各不動産がなかったとしても事業の
遂行が可能であり,本件各不動産は重要財産に該当しない。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。