事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)42 |
| 判決日 | 2013-05-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条、憲法29条、行政事件訴訟法36条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点」及び「当事者の主張」 は,原判決の「事実及び理由」中の第2の1ないし4に摘示するとおりである から,これを引用する(ただし,原判決2頁23行目の「7」の後に「,14」 を加え,同頁25行目の「区分所有権者」を「区分所有者」に改める。)。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。