事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)421 |
| 判決日 | 2013-05-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,A社が措置法40条の4第4項(ただし,平成 17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の外国子会 社合算税制の適用除外要件のうちの(1)特定外国子会社等が,その本店又は主た る事務所の所在する国又は地域において,その主たる事業を行うに必要と認め られる事務所,店舗,工場その他の固定施設を有していること(以下,この適 用除外要件を「実体基準」という。)を満たすか否か,及び(2)その特定外国子 会社等が,その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その事 業の管理,支配及び運営を自ら行っていること(以下,この適用除外要件を「管 理支配基準」という。)を満たすか否かである。 原判決は,A社の事業が受注発注という形態による小規模な卸売業であるこ とに照らすと,A社が使用していたB PTE.LTD.(以下「B社」という。) のレンタルオフィススペース及びA社のシンガポール在住の取締役であるC の専用執務室並びにD Pte Ltd(以下「D」という。)の倉庫スペースは, A社の事務所及び倉庫としては必要な規模と考えられ,A社は,その事業を行 うために十分な固定施設を有していた(すなわち,実体基準を満たしていた) と認められ,また,A社の経営上重要な事項に関する意思決定及び会計帳簿書 類の作成・保管を含む日常的な業務の遂行は,いずれもC及びEら営業担当者 により行われていて,A社は,独立した法人としてその事業の管理・支配及び 運営を自ら行っていた(すなわち,管理支配基準を満たしていた)と認められ るから,以上によれば,A社は,措置法40条の4第4項の適用除外要件を全 て満たすことになるとして,控訴人の本件各係争年分の雑所得の金額にA社の 課税対象留保金額を含めずに控訴人の本件各係争年分の納付すべき税額を算出 し,本件各更正処分は,上記のとおり算出した納付すべき税額を上回る部分に ついて,いずれも違法であり,本件各賦課決定処分は,過少申告による納税義 務違反の事実があるとの前提を欠き,いずれも違法であるとして,被控訴人の 請求をいずれも認容した。このため,これを不服とする控訴人が本件控訴を申 -2- し立てた。 2 「関係法令の定め」,「前提事実」,控訴人の主張する「本件各処分の根拠 及び適法性」及び「争点に関する当事者の主張の要旨」は,次の3のとおり当 審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1から3まで及び5に記載(原判決の別紙1から別紙3まで及 び別表1から別表11までを含む。)のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決6頁17行目の「後記4の争点」を「後記5の争点」に,9頁 1行目の「設けられている」を「設けられていること」に,28頁8行目の「B 社ら」を「B社から」に
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
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