各違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成22年(行ウ)第6号,同第8号,同第10号,平成23年(行ウ)第3号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)395
判決日2013-05-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(7))
(第1審被告の主張)
原判決において専決処分が違法であるとされた事項については,平成24
年12月3日,いずれも議会において議決又は同意をしたことにより追認さ
れたので,その瑕疵は治癒された。したがって,仮に上記専決処分について,
議会の議決ないし同意の要件を欠く瑕疵があっても,後に議会が議決又は同
意をしたことにより,その瑕疵は治癒されたものである。
(第1審原告らの主張)
-4-
議会の議決をもって,本件専決処分に係る公金の支出をその支出時期に遡
って有効とすることはできない。本件専決処分は,自己と政治的意見を共通
にするT議長の議会不開会の事実に乗じて,当時のα村議会の議決を回避す
るために行われた重大な瑕疵があるものであり,その後議会の議決又は同意
があったからといって,違法な支出が適法な支出となる理由はない。
(8) 専決処分の有効要件を欠くことの契約の効力への不承継(争点(8))
(補助参加人らの主張)
外形的に議会の議決又は長の専決処分が存在する場合には,自治体と契約
する相手方が,議会の議決又は長の専決処分がその有効要件を欠いているこ
とにつき善意であるときは,契約締結後にそれらが無効になっても,当該契
約は無効とはならず,法242条の2第1項第4号の訴訟の対象とはならな
いというべきである。
(第1審原告らの主張)
争う。」

主文(判決文より)

1 第1審被告の控訴に基づき,原判決主文第1項から第5項までを取り消す。
2 上記取消部分について,甲事件及び乙事件に係る第1審原告A,同B,同
C,同D,同E,同F及び同G並びに丁事件に係る第1審原告Hの各請求を
いずれも棄却する。
3 丙事件に係る第1審原告A,同B,同C,同D,同E及び同Iの控訴を棄
却する。
4 訴訟費用は第1,2審を通じて第1審原告らの負担とする。

出典

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