事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)395 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(7)) (第1審被告の主張) 原判決において専決処分が違法であるとされた事項については,平成24 年12月3日,いずれも議会において議決又は同意をしたことにより追認さ れたので,その瑕疵は治癒された。したがって,仮に上記専決処分について, 議会の議決ないし同意の要件を欠く瑕疵があっても,後に議会が議決又は同 意をしたことにより,その瑕疵は治癒されたものである。 (第1審原告らの主張) -4- 議会の議決をもって,本件専決処分に係る公金の支出をその支出時期に遡 って有効とすることはできない。本件専決処分は,自己と政治的意見を共通 にするT議長の議会不開会の事実に乗じて,当時のα村議会の議決を回避す るために行われた重大な瑕疵があるものであり,その後議会の議決又は同意 があったからといって,違法な支出が適法な支出となる理由はない。 (8) 専決処分の有効要件を欠くことの契約の効力への不承継(争点(8)) (補助参加人らの主張) 外形的に議会の議決又は長の専決処分が存在する場合には,自治体と契約 する相手方が,議会の議決又は長の専決処分がその有効要件を欠いているこ とにつき善意であるときは,契約締結後にそれらが無効になっても,当該契 約は無効とはならず,法242条の2第1項第4号の訴訟の対象とはならな いというべきである。 (第1審原告らの主張) 争う。」
主文(判決文より)
1 第1審被告の控訴に基づき,原判決主文第1項から第5項までを取り消す。 2 上記取消部分について,甲事件及び乙事件に係る第1審原告A,同B,同 C,同D,同E,同F及び同G並びに丁事件に係る第1審原告Hの各請求を いずれも棄却する。 3 丙事件に係る第1審原告A,同B,同C,同D,同E及び同Iの控訴を棄 却する。 4 訴訟費用は第1,2審を通じて第1審原告らの負担とする。
出典
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