公金違法支出損害賠償請求控訴事件(原審・宇都宮地方裁判所平成17年(行ウ)第15号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)184
判決日2013-05-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点(1)についての当事者の主張は,当審における当事者の主張を後
記6(1)アのとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2,2のう
ち原判決4頁25行目から13頁13行目までの記載のとおりであるから,こ
れを引用する。本件の争点(2)についての当事者の主張は,後記6(1)イ及び(2)
のとおりである。
6 当審における当事者の主張
(1) 控訴人の主張
ア Bに対する損害賠償請求の義務付け請求について
(ア) 本件土地の適正価格について
被控訴人が援用するC鑑定は,①取引事例の1ないし3がいずれも農
地であって,宅地ないし雑種地である本件土地との比較に用いるのは適
切でないこと,②基準価格の算定に用いた「γ-1」が「田」として利
用されている土地であるから,宅地ないし雑種地である本件土地の基準
地とするのは適切でないこと,③宅地造成工事費用総額として約1億円
の費用がかかるとされ,この費用は,「田んぼの状態あるいは山林の状
態から,各区画に分けた宅地に分譲するまでの造成費用である」と説明
するが,α町とAとの間では,本件土地を更地として引き渡すことを条
件としていたのであるから,1億円という多額の造成費用を要しないこ
と,④本件土地の適正価格を7590万円であるとするが,この鑑定結
果によると1㎡の単価は9230円となり,本件土地に隣接する路線価
-3-
が2万3700円あるいは2万8200円であるから(乙19),上記
鑑定結果は信用できないこと,⑤Aが,本件土地に隣接する土地を,も
と所有者であるDに対し,1㎡当たり1万2081円で売却したのは,
DとAの父が友人であったこと,Dが事業に失敗し自宅を失うことにな
ったなどの背景事情があり,Aは,本件土地を前所有者であるDからス
ムーズに引渡しを受け,円満にプラントを撤去し,整地作業を実施する
必要があったために,破格に低額で売却したものであるから,上記売却
価格はC鑑定が適正であることの根拠とならないこと,以上から,C鑑
定に依拠して本件土地の適正価格を認定するのは不当である。
(イ) Bが裁量を逸脱,濫用したとする根拠が不当であることついて
a Aが本件土地を競売により所有権を取得した際の価格は,本件土地
の適正価格を考える上で参考にならない。本件土地に関するα町とA
との取引は,本件土地上にある建物,プラント工場を撤去し,更地の
状態に戻すことが条件になっていたことからすると,上記価格は,適
正価格を検討する上で考慮すべき事情とはならないから,本件競売物
件の競売による売却価額が約4500万円であったことをBが把握
していたこととしても,これによりBが裁量を逸脱,濫用したとする
根拠とはならない。
b Bは,Aから本件土地を7000万円で売却する旨の打診を受けて
はいないから,Aから上記の

主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用(補助参加費用を含む。)は,第1審,差戻し前の控訴審,
上告審及び差戻し後の控訴審を通じ,すべてを被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。