事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)184 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点(1)についての当事者の主張は,当審における当事者の主張を後 記6(1)アのとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2,2のう ち原判決4頁25行目から13頁13行目までの記載のとおりであるから,こ れを引用する。本件の争点(2)についての当事者の主張は,後記6(1)イ及び(2) のとおりである。 6 当審における当事者の主張 (1) 控訴人の主張 ア Bに対する損害賠償請求の義務付け請求について (ア) 本件土地の適正価格について 被控訴人が援用するC鑑定は,①取引事例の1ないし3がいずれも農 地であって,宅地ないし雑種地である本件土地との比較に用いるのは適 切でないこと,②基準価格の算定に用いた「γ-1」が「田」として利 用されている土地であるから,宅地ないし雑種地である本件土地の基準 地とするのは適切でないこと,③宅地造成工事費用総額として約1億円 の費用がかかるとされ,この費用は,「田んぼの状態あるいは山林の状 態から,各区画に分けた宅地に分譲するまでの造成費用である」と説明 するが,α町とAとの間では,本件土地を更地として引き渡すことを条 件としていたのであるから,1億円という多額の造成費用を要しないこ と,④本件土地の適正価格を7590万円であるとするが,この鑑定結 果によると1㎡の単価は9230円となり,本件土地に隣接する路線価 -3- が2万3700円あるいは2万8200円であるから(乙19),上記 鑑定結果は信用できないこと,⑤Aが,本件土地に隣接する土地を,も と所有者であるDに対し,1㎡当たり1万2081円で売却したのは, DとAの父が友人であったこと,Dが事業に失敗し自宅を失うことにな ったなどの背景事情があり,Aは,本件土地を前所有者であるDからス ムーズに引渡しを受け,円満にプラントを撤去し,整地作業を実施する 必要があったために,破格に低額で売却したものであるから,上記売却 価格はC鑑定が適正であることの根拠とならないこと,以上から,C鑑 定に依拠して本件土地の適正価格を認定するのは不当である。 (イ) Bが裁量を逸脱,濫用したとする根拠が不当であることついて a Aが本件土地を競売により所有権を取得した際の価格は,本件土地 の適正価格を考える上で参考にならない。本件土地に関するα町とA との取引は,本件土地上にある建物,プラント工場を撤去し,更地の 状態に戻すことが条件になっていたことからすると,上記価格は,適 正価格を検討する上で考慮すべき事情とはならないから,本件競売物 件の競売による売却価額が約4500万円であったことをBが把握 していたこととしても,これによりBが裁量を逸脱,濫用したとする 根拠とはならない。 b Bは,Aから本件土地を7000万円で売却する旨の打診を受けて はいないから,Aから上記の
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用(補助参加費用を含む。)は,第1審,差戻し前の控訴審, 上告審及び差戻し後の控訴審を通じ,すべてを被控訴人の負担とする。
出典
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