保険薬局指定拒否処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第503号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)462
判決日2013-06-26
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法3条6項2号、行政手続法8条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張の要旨
次のように補正し,控訴人の当審における追加主張を加えるほかは,原判決
の事実及び理由の第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(1) 補正
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ア 原判決9頁3行目の「制限となることからすると」を次のように改める。
「制限となることや,上記条項が単に「不適当」ではなく「著しく不適当」
と表現しているのは保険薬局の指定等を行うことによる弊害が顕著な場合で
あることが誰の目にも明らかである場合を意味するものと考えられることか
らすると」
イ 原判決12頁4行目から5行目にかけての「ものではないこと」の次に「,
しかも,本件において,保険薬局と医療機関との間で経営的独立性に問題が
ないことは当事者間において争いがないのであるから,医薬分業の観点から
しても問題がないことは明らかであること」を加える。
ウ 原判決12頁6行目の「要件とし,」の次に「構造上の独立性以外の他の
要素を考慮に入れることなく,」を加える。
エ 原判決12頁12行目の「というべきであり,」を「ものであり,平等原
則,比例原則にも違反するものであるから,」に改める。
(2) 控訴人の当審における追加主張
本件規則2条の3第1項1号は,健康保険法70条1項の委任の範囲を逸脱
している。
健康保険法70条1項は,保険薬局の指定を受けた後に生ずる療養の給付に
ついて省令に委任したものと考えられるところ,本件規則2条の3第1項1号
は,保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とすることを禁止するものであり,
これは,健康保険法70条1項が委任した療養の担当方法とは全く別次元の構
造上の独立基準を定めるものであるから,健康保険法70条1項の委任の範囲
を超えていることが明らかであって違法であり,国家行政組織法12条3項に
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違反し,無効である。

主文(判決文より)

1 原判決を次のように変更する。
(1) 東北厚生局長が控訴人に対し平成23年3月4日付けでした控訴人の同年
1月17日付け申請に係る薬局について保険薬局の指定をしない旨の処分を
取り消す。
(2) 東北厚生局長は,控訴人に対し,控訴人の平成23年1月17日付け申請に
係る薬局について保険薬局の指定をせよ。
(3) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて2分し,その1を控訴人の負担とし,その余
を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。