各延滞税納付債務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第712号,同第723号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)40
判決日2013-06-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法29条1項、行政事件訴訟法4条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(cid:2)(cid:6)(cid:4)(国税通則法60条1項2号及び同条2項は憲法29条1項に
違反するか,また,国税通則法60条1項2号及び同条2項を本件に適
用して,控訴人らに本件各延滞税を課税することは憲法29条1項に違
反するか。)(cid:1)
ア 控訴人らの主張(cid:1)
控訴人らは,法定納期限内に本件各相続税申告を行って納税をして
おり,その後,市川税務署長により本件各減額更正を受けて本件各過
納金の還付を受けたものの,市川税務署長が,遺産である土地の評価
を誤り,控訴人らに税金を多く還付しすぎたことにより,本件各増額
更正が行われたのであり,控訴人らは,納税者として租税法規を遵守
し納税をしており,上記一連の経過からして,本件各増差本税額につ
いて延滞税の発生を回避することはできなかった。このような控訴人
らに延滞税を課税しても,期限内に申告し税金を納付した者と,そう
でない者との間の負担の公平を図り,期限内の納付を促すという延滞
税課税の目的達成に資するところはないばかりか,控訴人らに本件各
延滞税を課税することは著しく不合理であるから,国税通則法60条
1項2号及び同条2項は憲法29条1項に反し,少なくとも,控訴人
らに適用される限りにおいて憲法29条1項に違反する。(cid:1)
イ 被控訴人の主張(cid:1)
国税通則法60条1項2号及び同条2項は,憲法29条1項に違反
- 3 -(cid:1)
するものではなく,また,本件においても,控訴人らにつき,国税通
則法60条1項2号及び同条2項を適用して,法定納期限の翌日から
延滞税を課税することは,同条1項2号及び同条2項の立法目的との
関連で著しく不合理であることが明らかであるとはいえないので,同
条1項2号及び同条2項を控訴人らに適用して本件各延滞税を課税す
ることは憲法29条1項に違反するものではない。」(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 本件控訴をいずれも棄却する。(cid:1)
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。