事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)40 |
| 判決日 | 2013-06-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法29条1項、行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(cid:2)(cid:6)(cid:4)(国税通則法60条1項2号及び同条2項は憲法29条1項に 違反するか,また,国税通則法60条1項2号及び同条2項を本件に適 用して,控訴人らに本件各延滞税を課税することは憲法29条1項に違 反するか。)(cid:1) ア 控訴人らの主張(cid:1) 控訴人らは,法定納期限内に本件各相続税申告を行って納税をして おり,その後,市川税務署長により本件各減額更正を受けて本件各過 納金の還付を受けたものの,市川税務署長が,遺産である土地の評価 を誤り,控訴人らに税金を多く還付しすぎたことにより,本件各増額 更正が行われたのであり,控訴人らは,納税者として租税法規を遵守 し納税をしており,上記一連の経過からして,本件各増差本税額につ いて延滞税の発生を回避することはできなかった。このような控訴人 らに延滞税を課税しても,期限内に申告し税金を納付した者と,そう でない者との間の負担の公平を図り,期限内の納付を促すという延滞 税課税の目的達成に資するところはないばかりか,控訴人らに本件各 延滞税を課税することは著しく不合理であるから,国税通則法60条 1項2号及び同条2項は憲法29条1項に反し,少なくとも,控訴人 らに適用される限りにおいて憲法29条1項に違反する。(cid:1) イ 被控訴人の主張(cid:1) 国税通則法60条1項2号及び同条2項は,憲法29条1項に違反 - 3 -(cid:1) するものではなく,また,本件においても,控訴人らにつき,国税通 則法60条1項2号及び同条2項を適用して,法定納期限の翌日から 延滞税を課税することは,同条1項2号及び同条2項の立法目的との 関連で著しく不合理であることが明らかであるとはいえないので,同 条1項2号及び同条2項を控訴人らに適用して本件各延滞税を課税す ることは憲法29条1項に違反するものではない。」(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 本件控訴をいずれも棄却する。(cid:1) 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。