事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)71 |
| 判決日 | 2013-07-04 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は, 原判決2頁24行目の「平成▲年▲月▲日生」を「昭和▲年▲月▲日生」と改 め,5において当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及 び理由」欄の「第2 事案の概要」の1~4に記載のとおりであるから,これ を引用する。 5 当審における控訴人の主張 (1) 原審は,「65歳の誕生日前1か月以内に退職した者が被る実質的な不利 益は,退職改定をした特別老齢厚生年金と退職改定をしない特別老齢厚生年 金の1か月分の差額にとどまるから,著しい不利益を及ぼすものとまではい えない」(原判決13頁)としたが,誤りである。年金制度について,国が国 民から信頼を得るためには,たとえ1円であっても誤差を生ずることがあっ てはならないものであり,不利益が著しくないからといって,許されるもの ではないはずであり,原審の考え方は不当である。 (2) 原審は,被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過した時点で ある平成22年2月28日の時点では特別老齢厚生年金の受給権が消滅して いるから,厚生年金法43条3項所定の要件を満たさず,退職改定をするこ とはできないとしたが,誤りである。被保険者である受給権者が資格を喪失 (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:1)(cid:2) した日から起算して1か月を経過した日において,特別老齢厚生年金の受給 権者でなく,厚生年金法42条に基づいて支給される老齢厚生年金(本来支 給の老齢厚生年金)の受給権者である場合などでも退職改定をすべきである。 (3) 本来支給の老齢厚生年金と特別老齢厚生年金とを別個の老齢厚生年金で あるとする被控訴人の主張は,場面によって,別個の老齢厚生年金と解釈し たり,しなかったりするもので,ご都合主義的であって許されるものではな い。原審は,このような被控訴人の主張をそのまま採用したものであって, 到底是認し得るものではない。 (4) 昭和60年法律第34号(昭和60年改正法)による国民年金法及び厚生 年金法等の改正法は,厚生年金保険制度全体の均衡を保つことからいって, 上記(2)のとおり解釈すべきである。仮に上記の法律の改正が控訴人のように 退職改定のされない事案があることを見落としたものであるとしても,何の 落ち度もない者が一方的に不利益を被るような法律解釈をすべきではない。
主文(判決文より)
(cid:1) 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。