事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)117 |
| 判決日 | 2013-07-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法84条、法人税法12条1項、法人税法22条2項、法人税法22条4項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件通知処分の適法性であり,具体的には,控訴人の本件事 業年度の法人税の所得の金額を計算するに当たり,平成14年8月期にされた 本件信託受益権の譲渡について,本件確定申告後に日本公認会計士協会が平成 12年7月31日付けで定めた「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係 る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(甲6,不動産流動化実務指針)に従 -2- って金融取引処理に訂正した控訴人の会計処理が,法人税法上相当なものとい えるか否かであるところ,これに関する当事者の主張は,後記第3において当 審における控訴人の主張を摘示するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第 2 事案の概要等」の4の(原告の主張の要点)及び(被告の主張の要点)(原 判決10頁11行目から34頁17行目まで)に記載のとおりであるから,こ れを引用する。なお,同項で定める略称等は,以下においても用いることがあ る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。