更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第26号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)117
判決日2013-07-19
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法84条、法人税法12条1項、法人税法22条2項、法人税法22条4項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件通知処分の適法性であり,具体的には,控訴人の本件事
業年度の法人税の所得の金額を計算するに当たり,平成14年8月期にされた
本件信託受益権の譲渡について,本件確定申告後に日本公認会計士協会が平成
12年7月31日付けで定めた「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係
る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(甲6,不動産流動化実務指針)に従
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って金融取引処理に訂正した控訴人の会計処理が,法人税法上相当なものとい
えるか否かであるところ,これに関する当事者の主張は,後記第3において当
審における控訴人の主張を摘示するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第
2 事案の概要等」の4の(原告の主張の要点)及び(被告の主張の要点)(原
判決10頁11行目から34頁17行目まで)に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。なお,同項で定める略称等は,以下においても用いることがあ
る。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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