事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)189 |
| 判決日 | 2013-08-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事 案の概要」の1,2並びに3の(1)及び(2)(原判決2頁7行目から7頁22 行目まで)のとおり(ただし,原判決6頁11行目から同頁12行目にかけ ての「議会の意思で議決しなかった場合をいう。」を「議決を得ることがで きない一切の場合をいい,その原因が議会の故意に基づく場合はもちろん, 外的事情に基づく場合をも包含する。」と改める。)であるから,これを引 用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。