事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)5 |
| 判決日 | 2013-08-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告P1に対し,280万円及びこれに対する平成2 1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 被告は,原告P2に対し,100万円及びこれに対する平成2 1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 被告は,原告P3に対し,600万円及びこれに対する平成2 1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 被告は,原告P4に対し,160万円及びこれに対する平成2 1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 5 原告らのその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告らの,その余を被告 の負担とする。 7 この判決は,原告ら勝訴の部分に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。