損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成21(ワ)5
判決日2013-08-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告P1に対し,280万円及びこれに対する平成2
1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 被告は,原告P2に対し,100万円及びこれに対する平成2
1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 被告は,原告P3に対し,600万円及びこれに対する平成2
1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 被告は,原告P4に対し,160万円及びこれに対する平成2
1年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
5 原告らのその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告らの,その余を被告
の負担とする。
7 この判決は,原告ら勝訴の部分に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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