事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)128 |
| 判決日 | 2013-09-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法52条1項9号、商法64条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点並びに 争点に関する当事者の主張は,次項のとおり当審における控訴人の主張を加える ほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし4(3 頁26行目から33頁10行目まで)記載のとおり(ただし,6頁22行目及び 25行目の「○○」をいずれも「○○」と改める。)であるから,これを引用す る。 - 2 - 3 当審における控訴人の主張の要旨 (1) 控訴人らの行為の金商法64条の5第1項2号及び従業員規則12条1項 該当性等 金商法64条の5第1項2号の「外務員の職務に関して著しく不適当な行 為」及び従業員規則12条1項の「金融商品取引業の信用を著しく失墜させる もの」に該当するためには,法令上の義務の違反又はこれに準ずる従業員規則 や外務員規則等に具体的に定められた義務の違反が存することを要すると解す べきであり,「不正又は著しく不当な行為であってその情状が特に重いもの」 (金商法52条1項9号参照)に当たる場合が含まれるとしても,①a社d支 店においては,本件取引のような非定型的取引の法令適合性については専らコ ンプライアンス部及び法務部が判断することとされており,資本市場ソリュー ション部に所属する控訴人らは,本件スワップ契約の開示は必要ないとのd支 店コンプライアンス部長及び同法務部長の判断に従い,かつ,本件スワップ契 約の開示の必要性について可能な限り法律専門家の意見を求めていたこと,② 控訴人らは,ヘッジ比率等本件スワップ契約の詳細を開示することには消極的 であったが,本件スワップ契約の存在自体の開示を拒んでいたわけではなく, その意向はe社に伝わっており,また,控訴人らは,最終的に,e社に対し, 本件スワップ契約の開示の必要性についてfと相談し,その意見に従い開示内 容を改定するように勧めたにもかかわらず,e社がこれを行わなかったこと, ③控訴人らの行為は反復されたものではなく,控訴人らはその行為が違法・不 適切であると認識しておらず,隠蔽行為もなかったこと,以上の諸点に照らす と,上記の「不正又は著しく不当であってその情状が特に重いもの」には当た らず,仮にこれに該当するとしても,控訴人らに処分歴がないことからすれ ば,本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定はいずれも重きに失し,社会 通念上の相当性を欠くというべきである。 (2) 手続上の瑕疵 - 3 - 本件のように外務員が既に解雇又は退職によって金融商品取引業者等に所属 していない場合,外務員登録取消処分の実質上の名宛人は当該外務員であると いうべきであるから,本件登録取消処分に先立ち,控訴人らの聴聞を行うべき であった。また,不都合行為者決定は,5年間にわたり金融商品取引業者に就 職できないという重大な不利益を与えるものであり,職業選択の自由を著しく 制限するもので
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。