事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)80 |
| 判決日 | 2013-09-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条2項、民事訴訟法220条4号、独占禁止法66条3項、独占禁止法70条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨は,原判決の「事実及 び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし4(3頁1行目から38頁15 行目まで(原判決別紙を含む。))に記載のとおりであるから,これを引用す る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。