設立認可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第754号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)306
判決日2013-09-25
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張の要旨は,次のとおり改め,
後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決の「事実及
び理由」の「第2 事案の概要」1~4(原判決1頁末行~55頁13行目。
別紙2(ただし,後記(1)~(3)のとおり改める。)及び3を含む。)に
記載のとおりであるからこれを引用する。
((((1111))))原判決別紙2の108頁8行目~9行目の「東京都環境影響評価条例(昭
和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前
のもの。以下同じ。)」を「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例
第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。本本本本件件件件条条条条例例例例③③③③)」
と改める。
((((2222))))原判決別紙2の109頁3行目の「象事業」を「対象事業」と改める。
((((3333))))原判決別紙2の119頁末行に改行の上,次のとおり加える。
「7 東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東
京都条例第107号による改正前のもの。本本本本件件件件条条条条例例例例①①①①)
(1)2条(定義)
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定
めるところによる。
ア (1ないし4号は省略)
イ 関係地域 事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で
当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として,
第13条第1項の規定により知事が定める地域をいう。(5号)
- 2 -
ウ (6号は省略)
エ 許認可等 法令又は条例に基づく許可,認可,特許,免許,指示,命令,
承認,確認,届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和4
3年法律第100号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)
をいう。(7号)
オ 許認可権者 許認可等の権限を有する者をいう。(8号)
(2)9条(評価書案の作成)
事業者は,対象事業を実施しようとするときは,知事があらかじめ定める
環境影響評価に係る技術上の指針(以下「技術指針」という。)に基づき,
当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響について調査等を行い,規則で定め
るところにより,次に掲げる事項を記載した環境影響評価書案(以下「評価
書案」という。)及びその概要(以下「評価書案等」という。)を作成し,
規則で定める時期までに知事に提出しなければならない。(1項)
ア (1号ないし3号は省略)
イ 調査の結果(4号)
ウ 環境に影響を及ぼす地域並びに環境に及ぼす影響の内容及び程度(5号)
エ 環境の保全のための措置(6号)
オ 環境に及ぼす影響の評価(7号)
カ 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施
が環境に著しい影響を及ぼすおそれのある地域

主文(判決文より)

文文文
1111 本件控訴をいずれも棄却する。
2222 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事事事事 実実実実 及及及及 びびびび 理理理理 由由由由
第第第第1111 控控控控訴訴訴訴のののの趣趣趣趣旨旨旨旨
1111 原判決を取り消す。
2222 東京都知事が平成22年6月30日をもってしたα第二地区市街地再開発組
合の設立認可を取り消す。
第第第第2222 事事事事案案案案のののの概概概概要要要要(略語は新たに定義しない限り原判決の例による。以下本判決に
おいて同じ。)
1111 本件は,東京都知事(処分行政庁)が,都市再開発法第3章の規定により行
われる第一種市街地再開発事業であるα地区第一種市街地再開発事業(本件市
街地再開発事業)の施行者であるα第二地区市街地再開発組合(第二地区組合)
の設立発起人がした同組合の設立認可の申請に対し,平成22年6月30日,
都市再開発法11条1項の規定に基づき,設立認可(本件設立認可)をしたた
め,本件市街地再開発事業の施行区域の周辺住民などである第1審原告ら14
1名(控訴人ら31名を含む。)が,本件設立認可は都市再開発法16条3項,
17条2号の規定に違反する違法な処分であり,また,本件市街地再開発事業
に関する都市計画決定は違法であり,それを前提とする本件設立認可は違法で
あると主張し,処分行政庁の所属する東京都(被控訴人)を第1審被告として,
本件設立認可の取消しを求めた事案である。
2222 原審は,第1審原告らは,本件設立認可の取消しを求めるにつき法律上の利
益を有するものではないから,本件各訴えはいずれも不適法なものというべき
であるとして,本件各訴えをいずれも却下した。
- 1 -
原判決に対して,控訴人ら31名が控訴したが,その余の第1審原告らは控
訴を提起しなかった。
当裁判所も,原審と同じく,控訴人らは本件設立認可の取消しを求めるにつ
き法律上の利益を有するものではなく,控訴人らの本件各訴えはいずれも不適
法なものであると判断した。
3333 法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張の要旨は,次のとおり改め,
後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決の「

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。