事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)224 |
| 判決日 | 2013-10-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法28条1項、民法623条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要点は,後記3のとおり当審に おける控訴人の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事 案の概要等」の2ないし6に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 本件各金員に係る所得が給与所得に該当しないこと ア 給与所得該当性の判断枠組み 以下のとおり,従属性は,給与所得に該当することの必要要件である。 (ア) 判例及び通説 従属性は,最高裁昭和56年判決,最高裁平成13年判決,最高裁平 成17年判決及び下級審の裁判例)並びに通説(甲37,39〔東京地 裁昭和43年4月25日判決・行集19巻4号763頁〕,56〔京都 地裁平成11年(行ウ)第27号・平成14年9月20日判決〕,57, 60~62,65,乙21)において,給与所得の必要要件であるとさ れている。 原判決は,これを否定する点で誤りであり,かつ,本件講師等が直接 的又は少なくとも間接的に控訴人の監督下に置かれ,控訴人から空間的, 時間的な拘束を受けているとして,不要とした従属性を検討し,しかも 間接的な監督という曖昧な評価をする点で,判断枠組みが極めて不明瞭 かつ不適切である。 (イ) 当事者の認識(意思)が重視されるべきこと 租税は,私法関係(当事者間で締結された私法契約に基づく法律関係) を前提とする課税要件事実の認定によって発生するから,給与所得の判 定においても当事者の認識(意思)が重視されるべきである。 -4- 控訴人と本件講師等が,雇用契約又はこれに類する原因とは異なる「外 注」であるとの認識で業務委託契約を締結し,これに基づいて本件各金 員が支払われていたにもかかわらず,原判決が,雇用契約に類する原因 があるとするのは,私法契約を著しく軽視する誤りがある。裁判例は, 契約当事者の認識を重視しており(甲26〔福岡地裁昭和62年7月2 1日判決・訟務月報34巻1号187頁〕,48〔福岡高裁昭和63年 11月22日判決・税務訴訟資料166号505頁〕),複数の本件講 師等は,税務職員の指導等により,本件各金員に係る所得を事業所得又 は雑所得として申告している(甲63の1・2の1~4,80,81) のであって,本件各金員が労務の対価でないことは明らかである。 (ウ) 労働契約と従属性 従属性,すなわち,使用者からの指揮及び命令を受けるという指揮命 令関係は,給与所得における本質的な要素であり,契約書の形式(文言) が,請負や委任・準委任であっても,契約関係の実態が使用されて労働 し,賃金が支払われる関係であれば,労働契約(雇用契約)に該当し得 る(民法623条。甲64)。 判例及び通説が,使用者の指揮命令関係(労務提供の従属性)を給与 所得に該当するための必要要件とするのは,給与所得の本質である雇用 に類する
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。