事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)29 |
| 判決日 | 2013-10-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法61条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決主文1項のうち,麹町税務署長が被控訴人に対し平成21年8 月7日付けでした平成19年4月1日から平成20年3月31日まで の事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額240億4448万2 051円及び納付すべき法人税額45億2290万0900円を超え ない部分,並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税 額3億1472万2000円を超えない部分を取り消した部分を取り 消す。 2 前項に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 原判決主文1項のうち,上記1項で取り消した部分を除くその余の部 分は失効した。 4 訴訟費用は第1,2審を通じて,全部控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。