事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)20 |
| 判決日 | 2013-10-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補 正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の2ないし4に記載のとおりで あるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合,「原告」を「控 訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,「本件条例施行規則」を「本件規 則」と,「別紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み替える。)。 (原判決の補正) (1) 原判決5頁17行目の「(以下「B」という,)」と,同頁23行目の 「(以下「C」という。)」を,それぞれ削る。 (2) 原判決7頁15行目から同頁18行目までの「なお,同訴訟は,現在, 控訴審に係属している。」を「ただし,同訴訟については,平成25年1月 16日,控訴審において,原判決の控訴人(国)敗訴部分を取り消し,被控 訴人(当審における控訴人)の請求を棄却する旨の判決がされ,これについ ては,上告及び上告受理の申立てがされた。」と改める。 (3) 原判決12頁26行目冒頭から同13頁15行目末尾までを次のとおり 改める。 「(6) 本件過料処分に至る経緯(甲38~45,乙47の1,2~49) ア 足立区長は,平成22年12月28日付けで,控訴人に対し,本件 条例5条2項に基づき,同区内において活動し,又は居住する団体の - 2 - 役職員の氏名,住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所のほか, 本件規則2条に基づき,控訴人の事業計画や活動計画,団体活動に供 されている土地及び建物の所在,地積又は規模及び用途などにつき, 平成23年1月30日までに報告するよう求めた。 イ これに対し,控訴人は,平成23年1月7日付けで,足立区長に対 し,名称は,アルファベット表記による「D」であって,日本語カタ カナ表記による「E」ではないので,名宛人の表記の不備を正した上 で請求し直すよう要請するとともに,団体規制法で観察処分を受けた 「FことGを教祖・創始者とするAの教義を広め,これを実現するこ とを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成 される団体」と控訴人との関係を明らかにされたいなどと記載した書 面を送付した。 ウ 足立区長は,平成23年1月14日付けで,名宛人を「D」,「運 営委員会共同幹事 H 様」,「運営委員会共同幹事 I様」と改め た上,控訴人が団体規制法に基づく観察処分の被処分団体であること は明らかであり,本件条例が適用されるなどと記載した回答書を送付 した。 エ これに対し,控訴人は,平成23年1月17日付けで,足立区長に 対し,「再求釈明書」と題する書面を送付したほか,同月27日付け で「求釈明書(3)」と題する書面を送付し,あくまでも「D」として の「D」に限定された範囲の報告を求められていると理解していいの か,また,公安調査庁も当該団体施設の所在の公表については,当該 団
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 足立区長が平成23年3月8日付けで控訴人に対してした金5万円の 過料に処するとの処分を取り消す。 3 訴訟費用は,一,二審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。