過料処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第241号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)20
判決日2013-10-31
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補
正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の2ないし4に記載のとおりで
あるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合,「原告」を「控
訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,「本件条例施行規則」を「本件規
則」と,「別紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み替える。)。
(原判決の補正)
(1) 原判決5頁17行目の「(以下「B」という,)」と,同頁23行目の
「(以下「C」という。)」を,それぞれ削る。
(2) 原判決7頁15行目から同頁18行目までの「なお,同訴訟は,現在,
控訴審に係属している。」を「ただし,同訴訟については,平成25年1月
16日,控訴審において,原判決の控訴人(国)敗訴部分を取り消し,被控
訴人(当審における控訴人)の請求を棄却する旨の判決がされ,これについ
ては,上告及び上告受理の申立てがされた。」と改める。
(3) 原判決12頁26行目冒頭から同13頁15行目末尾までを次のとおり
改める。
「(6) 本件過料処分に至る経緯(甲38~45,乙47の1,2~49)
ア 足立区長は,平成22年12月28日付けで,控訴人に対し,本件
条例5条2項に基づき,同区内において活動し,又は居住する団体の
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役職員の氏名,住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所のほか,
本件規則2条に基づき,控訴人の事業計画や活動計画,団体活動に供
されている土地及び建物の所在,地積又は規模及び用途などにつき,
平成23年1月30日までに報告するよう求めた。
イ これに対し,控訴人は,平成23年1月7日付けで,足立区長に対
し,名称は,アルファベット表記による「D」であって,日本語カタ
カナ表記による「E」ではないので,名宛人の表記の不備を正した上
で請求し直すよう要請するとともに,団体規制法で観察処分を受けた
「FことGを教祖・創始者とするAの教義を広め,これを実現するこ
とを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成
される団体」と控訴人との関係を明らかにされたいなどと記載した書
面を送付した。
ウ 足立区長は,平成23年1月14日付けで,名宛人を「D」,「運
営委員会共同幹事 H 様」,「運営委員会共同幹事 I様」と改め
た上,控訴人が団体規制法に基づく観察処分の被処分団体であること
は明らかであり,本件条例が適用されるなどと記載した回答書を送付
した。
エ これに対し,控訴人は,平成23年1月17日付けで,足立区長に
対し,「再求釈明書」と題する書面を送付したほか,同月27日付け
で「求釈明書(3)」と題する書面を送付し,あくまでも「D」として
の「D」に限定された範囲の報告を求められていると理解していいの
か,また,公安調査庁も当該団体施設の所在の公表については,当該
団

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 足立区長が平成23年3月8日付けで控訴人に対してした金5万円の
過料に処するとの処分を取り消す。
3 訴訟費用は,一,二審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。