更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)268
判決日2013-11-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法9条1項15号、所得税法60条1項、所得税法60条1項1号、相続税法11条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほか,原判決の「事
実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2ないし4(2頁21行目から10
頁21行目まで(原判決別紙2(課税処分の経緯)を含む。))に記載のとお
りであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決別紙2(課税処分の経緯)の「4 異議申立て及び異議決定」の
項に「平成23年6月29日」とあるのを「平成23年6月30日」に改め
る。
(2) 6頁19行目の「60条1項1号により」を「60条に基づき」に,同2
0行目の「土地等」を「当該土地等」に,同21行目の「増加益」(2箇所)
を「値上がり益」に,同21行目から同22行目にかけての「被相続人の保
有期間中の増加益」を「資産の旧所有者(被相続人)の所有期間にかかる値
上がり益部分」に,同22行目の「上記規定」を「所得税法60条1項」に,
同23行目の「いうことができる」を「言える」にそれぞれ改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。