事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)268 |
| 判決日 | 2013-11-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法9条1項15号、所得税法60条1項、所得税法60条1項1号、相続税法11条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほか,原判決の「事 実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2ないし4(2頁21行目から10 頁21行目まで(原判決別紙2(課税処分の経緯)を含む。))に記載のとお りであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決別紙2(課税処分の経緯)の「4 異議申立て及び異議決定」の 項に「平成23年6月29日」とあるのを「平成23年6月30日」に改め る。 (2) 6頁19行目の「60条1項1号により」を「60条に基づき」に,同2 0行目の「土地等」を「当該土地等」に,同21行目の「増加益」(2箇所) を「値上がり益」に,同21行目から同22行目にかけての「被相続人の保 有期間中の増加益」を「資産の旧所有者(被相続人)の所有期間にかかる値 上がり益部分」に,同22行目の「上記規定」を「所得税法60条1項」に, 同23行目の「いうことができる」を「言える」にそれぞれ改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。